○海津市公有財産インターネット入札実施要領
平成20年1月31日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、海津市契約規則(平成17年規則第51号)第20条の2の規定に基づき、市の公有財産の売払いに伴う、インターネットを利用した一般競争入札(以下「インターネット入札」という。)を実施する場合の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この訓令に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、海津市契約規則(平成17年規則第51号)、海津市普通財産土地の売払いに関する要綱(平成19年告示第64号)及びその他関係法令等に定めるところによるものとする。
(インターネット入札の決定)
第2条 インターネット入札を実施する場合は、公告書に必要事項を記入し、海津市インターネット公有財産売却ガイドライン及び売買契約書等必要資料を添付して一般競争入札の執行の決定を行うものとする。
2 インターネット入札を実施するに当たっては、その予定価格は事前に公表するものとする。
(入札方法等)
第3条 インターネット入札の手続のうち、入札保証金の納付及び還付(第6条第1項に規定するオン納付による場合に限る。)並びに入札及び開札に関する事務については、インターネットを利用して公有財産の売払いを行うシステム(以下「インターネット公有財産売却システム」という。)のサービスを提供する法人(以下「システム提供法人」という。)の運営するインターネット公有財産売却システムを使用して行うものとする。
(売却資料の提供等)
第4条 契約担当者は、インターネット入札に必要な情報をシステム提供法人の運営するインターネット公有財産システムに提供するとともに、市のホームページにおいても、様式その他必要な情報を掲載し、入札が終了するまで適正な管理を行うものとする。
(入札の公告)
第5条 インターネット入札を実施するときは、当該入札開始の50日前までに、公告するものとする。
2 入札の公告は、市広報、掲示その他の方法により行うものとする。
(入札保証金の納付の方法)
第6条 インターネット入札に係る入札保証金は、インターネット入札に参加しようとする者(以下「入札参加申込者」という。)による納付(以下「オフ納付」という。)又はシステム提供法人が入札参加申込者の代理人として行う納付(以下「オン納付」という。)によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、特に必要があると認める場合には、入札保証金の納付をオン納付又はオフ納付のいずれかの方法に限ることができるものとする。
(オフ納付の方法)
第7条 オフ納付は、市の指定金融機関への納付又は市が指定する口座への振込みによるものとする。
2 オフ納付の方法による入札保証金の納付は、公有財産一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(以下「入札参加申込書」という。)によるものとする。
3 契約担当者は、前項の入札参加申込書の内容を確認し、適当と認める場合には、当該オフ納付をしようとする入札参加者に対し、電子メール等により入札保証金に係る指定金融機関の名称、納付場所等又は市が指定する振込口座の情報を通知するものとする。
(指定金融機関への納付によるオフ納付)
第8条 指定金融機関への納付によるオフ納付は、市が発行する納入通知書兼領収書によるものとする。
(オン納付の方法)
第9条 契約担当者は、システム提供法人に入札保証金の納付及び還付についてオン納付に係る入札参加者の代理人となる旨の確認書を提出させるものとし、その内容が適当であると認められる場合には、その旨の承認をするものとする。
2 契約担当者は、システム提供法人にオン納付に係る入札参加申込者による入札保証金の納付が確保されていることを証する書面及び当該システム提供法人の財務諸表を提出させるものとする。
3 システム提供法人による入札保証金の納付は、市の指定金融機関の口座へ振込む方法によるものとする。この場合において、契約担当者は、納入通知書兼領収書を会計課へ提出するものとする。
(入札保証金の返還手続)
第10条 入札保証金のオフ納付を選択した入札者に対し返還すべき入札保証金は、入札者から提出された入札参加申込書に記載された振込先金融機関への口座に振込む方法により返還するものとする。
(落札者の決定)
第11条 契約担当者は、入札期間終了後、インターネット公有財産売却システム上の開札と同時に、当該開札結果を確認し、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上で、かつ、最高価格である入札者を落札者として決定するものとする。ただし、最高価格の入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)により落札者を決定するものとする。
(公有財産売払代金の納付方法)
第12条 インターネット入札に係る公有財産売払代金の納付は、第7条に規定するオフ納付の方法によるものとする。
(入札結果の公表)
第13条 入札の結果は、個人の場合はシステム提供法人が付与したID番号を、法人の場合は法人名をそれぞれ公表するものとする。
(システム利用料の支払)
第14条 インターネット入札に係るインターネット公有財産売却システムの利用に係る料金のシステム提供法人への支払事務は、契約担当者において行うものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。