○海津市医師会病院医療機器整備費補助金交付要綱

平成20年2月25日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、社団法人海津市医師会(以下「補助事業者」という。)が行う地域中核病院としての、地域の高度かつ専門的な医療を確保するため、予算の範囲内において、海津市医師会病院医療機器導入に要する経費に対し補助金を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費は、地域住民の検診用医療機器の導入に必要な経費とし、補助金の額は3,000万円を上限とし、事業費の2分の1を超えない範囲とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金交付申請書及びその添付書類の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の申請書の提出期限は、別に市長が通知するものとする。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、補助金交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めた時は、速やかに補助金の交付決定をするものとする。

(補助金の交付条件)

第5条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件をつけるものとする。

(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに市長に報告すること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(決定通知)

第6条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付けた場合にはその条件を補助金の交付の申請をした者に様式第2号にて通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付けられた条件に不服があるときは、市長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(実績報告)

第8条 実績報告書及びその添付書類の様式は、様式第3号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後速やかに提出するものとする。

(補助金の支払方法)

第9条 補助金は、市長が必要と認めたときは、概算払いをすることができる。

(補助金の交付請求)

第10条 請求書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定前に医療機器を導入したとき。

(3) 補助金の交付条件に違反したとき。

(4) その他不正の行為があったとき。

(財産処分の制限)

第12条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金の全部に相当する額を市に納付した場合又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(書類、帳簿の保存期間)

第13条 補助を受けるものは、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出等についての証拠書類を整備し、これを当該補助事業完了後、5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日の前日までに、海津市医師会病院医療機器整備費補助金交付規則(平成17年海津市規則第93号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年10月1日告示第86号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市医師会病院医療機器整備費補助金交付要綱

平成20年2月25日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)