○海津市農業振興対策費補助金交付要綱

平成20年2月25日

告示第26号

(総則)

第1条 この告示は、海津市農業振興対策及び水田農業確立対策に関する事業を行う農業団体及び認定農業者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「農業団体」とは、農業生産法人、農業者の組織する団体であって、集落等内の話合いにより土地及び農業機械施設等の利用調整を行い、低コストの農業経営を実践する団体をいい、構成員が3戸以上で代表者の定めがあり、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。ただし、米の生産調整を行う団体は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。

(1) 米の数量調整実施要綱(平成16年4月1日付け15総食第825号農林水産事務次官依命通知)の規定に基づき、配分されている米の生産目標数量を超えず、集荷円滑化対策に拠出するもの

(2) 農業政策及び農業行政に協力するもの

(補助金の額)

第3条 第1条に規定する補助金の交付の対象となる種類及び経費並びに当該事業費に対する補助率、補助額は、次の表のとおりとする。ただし、機械の導入基準は農業機械化促進法(昭和28年法律第252号)第5条の3第1項の規定に基づき岐阜県知事が策定した特定高性能農業機械導入計画の基準に準ずる。

事業の種類

経費

補助率、補助額

(1) 経営構造対策事業

農業団体が地域農業の担い手となるべき農業経営の育成・確保を図るため、必要な条件整備に要する経費で国及び県が認めた事業費

国及び県の補助金額を超えない範囲

(2) 農業振興対策事業

農業団体が安心・安全・健康な農産物の安定供給を図るため、ぎふクリーン農業の生産拡大を推進することを目的として、機械施設等の効果的な導入・整備に対し県が認めた事業費

県の補助金額及び県の補助金額を差し引いた事業費の残の10分の1以内の額を加えることができる。ただし、補助金総額は県の補助金を含めて総事業費の3分の1を超えない範囲とする。

(3) 水田農業確立対策事業

農業団体が水田転作の推進と地域の水田営農の活性化を図るため農業機械施設等の整備に対し、市長が認めた事業費。ただし、作業機械1台及び施設1箇所ごとに事業費総額100万円以上に限る。

事業費の3分の1以内。ただし、補助金額は作業機械1台及び施設1箇所当たり500万円を限度とする。

(4) スマート農業等推進対策事業

農地中間管理機構を通じて50アール以上の畑を新規に集積する農業団体及び認定農業者が行う事業でスマート機能を有し、又は作業の省力化に資する作業機械に対し、市長が認めた事業費

事業費の3分の1以内。ただし、補助金額は作業機械1台当たり100万円を限度とする。

(5) 市長の特認事業

農業団体が自主性と創意工夫を生かして農業の合理化推進に要する事業費で市長が必要と認めたもの

事業費の3分の1以内で市長が認めた額

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする農業団体は、農業振興対策費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(正副2通。以下同じ。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 収支予算(決算)(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助事業等の内容変更)

第5条 前条の書類の記載事項に重要な変更を加えようとする場合は、農業振興対策費補助金事業計画変更承認申請書(様式第7号)を提出してあらかじめ市長の承認を得なければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により、補助金交付の申請があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じ調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、その決定内容を補助金決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業の着手及び完了の届出)

第7条 農業団体は、事業に着手したときは事業着手届出を、事業が完了したときは事業完了届出を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた団体は、事業完了後速やかに、当該事業に関する事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第4条第1号に規定する事業計画書に準ずる。)

(2) 市長は、前号の書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。

(補助金の請求)

第9条 補助金交付の請求は、補助金交付請求書(様式第6号)に補助金交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた農業団体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(3) 支出額が予算額に比べて減少したとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、海津市農業振興対策費補助金交付規則(平成17年海津市規則第105号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月31日告示第57号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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海津市農業振興対策費補助金交付要綱

平成20年2月25日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)