○海津市農業用排水路浚渫事業費補助金交付要綱

平成20年2月25日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、農業用排水路浚渫事業を行う農業団体に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「農業団体」とは、次に掲げる者で市長が認めるものをいう。

(1) 農事改良組合

(2) 営農組合

(3) 農業法人

(4) その他市長が認める団体

(補助金交付対象水路)

第3条 補助金交付対象となる農業用排水路とは、次に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。

(1) 高須輪中土地改良区が維持管理を行う水路を除く水路

(2) 生産調整を行う農業用排水路

(3) 農用地に面している水路又は農用地に面している水路の流末になる水路

(4) 暗渠整備済農用地で暗渠施設の流末が埋まっている水路又は暗渠未整備農用地で角落としの流末が埋まっている水路

(補助金交付対象経費)

第4条 農業用排水路浚渫事業に要する経費は、次に定める。ただし、浚渫土砂及び廃棄物の処分費、畦畔整形費並びに農業団体が行う浚渫事業より生じた水路施設破損の復旧費は、補助金交付対象外とする。

(1) 浚渫用重機械の運搬費

(2) 浚渫費(人力又は機械作業費)

(3) 諸経費(仮設費)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助金交付対象経費の額に2分の1を乗じて得た額以内で市長が定める額とする。ただし、500ミリメートル(幅)×600ミリメートル(深さ)アームの水路については、1メートルにつき浚渫深さ450ミリメートル以上の場合400円、450ミリメートル未満の場合300円を限度とし、それ以外の水路がある場合には、市長において事情を勘案し、この告示の定めによらず処理することができる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする農業団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 設計書又は見積書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(計画の変更)

第7条 前条の申請書を提出した農業団体は、事業の内容、経費等に重要な変更を加えようとするときはあらかじめ事業変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(決定通知)

第8条 市長は、第6条の規定により、補助金交付の申請があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じ調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、その決定内容を補助金決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(事業の遂行命令)

第9条 市長は、補助金の交付の通知を受けた農業団体に対し、事業の遂行に必要な指示をし、又は職員をして監督若しくは書類、帳簿の検査をさせることができる。

(事業の着手及び完了の届出)

第10条 農業団体は事業に着手したときは事業着手届を、事業が完成したときは事業完成届を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 事業の完成検査が終了したときは、事業実績報告書(様式第4号)及びその他市長が必要と認めた書類を提出しなければならない。

(補助金の請求)

第12条 補助金交付の請求は、補助金交付請求書(様式第5号)に補助金交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は農業団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この告示に違反したとき。

(2) その他市長が返還を必要と認めたとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、海津市農業用排水路浚渫事業費補助金交付規則(平成17年海津市規則第108号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市農業用排水路浚渫事業費補助金交付要綱

平成20年2月25日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)