○海津市中山間地域等果樹植栽事業費補助金交付要綱
平成20年2月25日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山間地域等において、農業生産活動等を継続しながら耕作放棄の発生を防止し多面的機能の増進を図るため、農業生産活動等を行う農業者等に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(区域)
第2条 この事業における中山間地域等とは、地勢が傾斜地農地等で地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、農業振興が必要な地域をいう。
(補助対象果樹)
第3条 補助金交付の対象となる果樹(以下「補助対象果樹」という。)は、次のとおりとする。
(1) みかん
(2) 柿
(3) 梅
(4) 山しょう
(5) ブルーベリー
(6) 銀杏
(7) 栗
(8) その他市長が認める果樹
(補助対象事業)
第4条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の全てを満たす事業とする。ただし、市長が特に必要であると認めた場合は、この限りでない。
(1) 市内に住所を有し、かつ、補助対象果樹を栽培し、その果実の販売を目的とする事業
(2) 補助対象果樹の苗木10本以上を新植し、又は改植をする事業
(3) 事業の全部又は一部について、他の制度による補助を受けていないもの
(4) 市税、市の使用料等を滞納していない者が実施する事業
(補助対象経費及び補助率)
第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、次に掲げるとおりとする。
(2) 補助対象果樹の基準価格は、西美濃農業協同組合(以下「農協」という。)における苗木供給価格を基準とし、これを下回る価格で購入した場合は、その価格を基準とする。
(3) 農協にて取り扱わない補助対象果樹品種については、その購入価格を基準とする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市中山間地域等果樹植栽事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、市長が必要と認める書類を添えて、これらを補助対象事業の完了の日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(補助金交付の決定及び額の確定)
第7条 市長は、前条の規定により、補助金交付の申請があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じ調査等を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項に規定する海津市中山間地域等果樹植栽事業費補助金交付請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号いずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容その他市長が指示した事項に違反する行為をしたとき。
(3) 補助金交付の申請その他の関係書類に虚偽の記載又は補助対象事業等の実施について不適当と認められる行為をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、海津市中山間地域等果樹植栽事業費補助金交付規則(平成17年海津市規則第109号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年4月1日告示第53号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年1月4日告示第5号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。