○海津市工場立地法の特例措置に関する条例施行規則
平成20年3月24日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、海津市工場立地法の特例措置に関する条例(平成20年海津市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 同意基本計画 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第6条に規定する同意基本計画をいう。
(2) 重点促進区域 同意基本計画において定められた地域未来投資促進法第4条第2項第4号に規定される区域をいう。
(3) 緑地及び環境施設 工場立地法(昭和34年法律第24号)の規定に基づく緑地及び環境施設をいう。
(4) 法準則 工場立地法第4条第1項の規定により公表された準則をいう。
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
G≧P/γ(0.03-G0/S)
ただし、P/γ(0.03-G0/S)>0.03S-G1>0のときはG≧0.03S-G1とし、0.03S-G1≦0のときはG≧0とする。
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
E≧P/γ(0.03-E0/S)
ただし、P/γ(0.03-E0/S)>0.03S-E1>0のときはE≧0.03S-E1とし、0.03S-E1≦0のときはE≧0とする。
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
G≧(Pj/γj)(0.03-G0/S)
ただし、(Pj/γj)(0.03-G0/S)>0.03S-G1>0のときは、G≧0.03S-G1とし、0.03S-G1≦0のときはG≧0とする。
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
E≧(Pj/γj)(0.03-E0/S)
ただし、(Pj/γj)(0.03-E0/S)>0.03S-E1>0のときは、E≧0.03S-E1とし、0.03S-E1≦0のときはE≧0とする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。