○海津市エコドーム管理規則
平成20年3月24日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市エコドーム条例(平成20年海津市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 海津市エコドーム(以下「エコドーム」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 毎週月曜日、火曜日
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(利用時間)
第3条 エコドームの利用時間は、次のとおりとする。
(1) 水曜日、木曜日及び金曜日 午前9時から正午まで
(2) 土曜日及び日曜日 午前9時から午後5時まで
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 資源ごみ等の持ち込みについては、海津市エコドーム持込ルールに従うこと。
(2) 車両での来場については、十分な注意を払うこと。
(3) 清潔に利用し、他人に迷惑をかけないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。