○海津市エコドーム管理規則

平成20年3月24日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市エコドーム条例(平成20年海津市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 海津市エコドーム(以下「エコドーム」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 毎週月曜日、火曜日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(利用時間)

第3条 エコドームの利用時間は、次のとおりとする。

(1) 水曜日、木曜日及び金曜日 午前9時から正午まで

(2) 土曜日及び日曜日 午前9時から午後5時まで

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。

(使用許可申請)

第4条 条例第6条の規定により貸出施設の使用許可を受けようとする者は、エコドーム管理棟研修室使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、第1項の使用許可の申請について適当と認めるときは、エコドーム管理棟研修室使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 資源ごみ等の持ち込みについては、海津市エコドーム持込ルールに従うこと。

(2) 車両での来場については、十分な注意を払うこと。

(3) 清潔に利用し、他人に迷惑をかけないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市エコドーム管理規則

平成20年3月24日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年3月24日 規則第34号
令和3年3月19日 規則第10号
令和4年3月30日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第22号