○海津市建築物等耐震化促進事業補助金交付要綱

平成21年3月27日

告示第25号

海津市建築物等耐震化促進事業補助金交付要綱(平成20年海津市告示第59号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、地震発生時における既存建築物等の倒壊等による災害を防止するため、海津市耐震改修促進計画に基づき建築物等の耐震化促進事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示における用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 旧基準建築物 昭和56年5月31日以前に着工された建築物をいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

(2) 木造住宅 旧基準建築物で、木造の一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。)のうち、在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法によるものをいう。

(3) 分譲マンション 旧基準建築物で、大部分が人の居住の用に供する区分所有である共同住宅のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であって、延べ床面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものをいう。

(4) 特定建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下、「耐震改修促進法」という。)第14条第1号に定める建築物をいう。

(5) 緊急輸送道路沿道建築物 耐震改修促進法第14条第3号に定める建築物をいう。

(6) 相談士 岐阜県木造住宅耐震相談士登録制度要綱(平成13年11月1日施行)に基づき、岐阜県が主催又は指定する相談士養成講習を修了した者の中から岐阜県知事が登録した岐阜県木造住宅耐震相談士をいう。

(補助金交付対象事業)

第3条 補助金の交付対象事業は、市内に存ずる建物について実施する次の各号に定める事業とする。ただし、岐阜県又は海津市が行う他の補助金、資金貸付及び利子補給金等(岐阜県が実施する岐阜県住宅リフォームローン利子補給金を除く。)を活用する場合にあっては、交付対象となる費用が重複しないこと。

(1) 建築物耐震診断事業

 木造住宅の長屋若しくは共同住宅又は木造住宅以外の旧基準建築物について実施される耐震診断であること。

 建築物の所有者(特段の事由により所有者が実施できない場合は、海津市長が適当と認める者。以下「所有者等」という。)が実施する耐震診断であること。

 分譲マンションにあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の規定による団体(以下「管理団体」という。)又は同法第47条の規定による法人(以下「管理組合法人」という。)が実施する耐震診断であること。

 建築物の構造について、大臣等の特別な認定を受けたものでないこと。

 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添の指針に基づく耐震診断であること。

 耐震診断の結果について、別表に掲げる建築物を除き、一般社団法人岐阜県建築士事務所協会の耐震評価委員会又は岐阜県知事の認めた専門機関に諮られたものであること。

(2) 木造住宅に係る住宅耐震補強工事

 木造住宅の所有者等が実施する耐震補強工事(増築及び改修を伴うものを含む。)であること。

 一般財団法人日本建築防災協会又は一般社団法人岐阜県建築士事務所協会が主催する「木造住宅の耐震診断と補強方法 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」等(以下「建防協マニュアル」という。)に関する講習を受講し修了証の交付を受けている相談士が、建防協マニュアルに定める診断法に基づき耐震補強に関する設計及び工事監理を実施する耐震補強工事であること。

 次のいずれかに該当すること。

(ア) この号イに該当する相談士が建防協マニュアルに基づき実施した耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満とされた木造住宅で、補強後の評点が1.0以上となる耐震補強工事であること。

(イ) この号ウ(ア)に定める耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満とされた木造住宅で、補強後の評点が0.7以上となる耐震補強工事であること。

 この号ウ(イ)の場合は、耐震補強工事に併せて地震時に転倒の恐れのある家具等について転倒防止対策を実施すること。

(3) 分譲マンションに係る住宅耐震補強工事

 管理団体又は管理組合法人が実施する耐震補強工事であること。

 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項の規定による一級建築士により設計及び工事監理される耐震補強工事であること。

 第1号オに定める耐震診断の結果、安全基準に適合しない場合に、同基準に適合するための耐震補強工事であること。

 建築物の耐震補強について、耐震改修促進法第17条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けた耐震補強工事であること。

 第1号に定める事業を実施し、補助金の交付を受けた建築物であること。

(4) 特定建築物耐震補強工事

 特定建築物又は緊急輸送道路沿道建築物の所有者等が実施する耐震補強工事であること。

 建築士法第2条第2項の規定による一級建築士により耐震補強に関する設計及び工事監理をされる耐震補強工事であること。

 第1号オに定める耐震診断の結果、安全基準に適合しない場合に、同基準に適合するための耐震補強工事であること。

 特定建築物にあっては、倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいものであること、緊急輸送道路沿道建築物にあっては、構造が耐震上著しく危険であると認められること、又は、劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められるものであること。

 第1号に定める事業を実施し、補助金の交付を受けた建築物であること。

(補助金交付対象者)

第4条 建築物等耐震化促進事業補助金の交付を受けることができる者は、前条に規定する事業を実施した建築物の所有者等(分譲マンションにあっては、管理団体又は管理組合法人)で、市税を完納している者とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 建築物耐震診断事業

 事業に要する費用(消費税及び地方消費税を含まない。以下同じ。)は、一戸建ての住宅については1戸あたり13万6,000円を限度とし、一戸建て住宅以外の建築物については、次に定める費用を限度とする。ただし、特定建築物以外の建築物については1棟当たり150万円を限度とする。

(ア) 床面積1,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たりの単価3,670円以内

(イ) 床面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たりの単価1,570円以内

(ウ) 床面積2,000平方メートルを超える部分は1平方メートル当たりの単価1,050円以内

 補助金の額は、事業に要する費用の3分の2以内とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(2) 住宅耐震補強工事

 木造住宅に係る事業に要する費用は、1戸当たり120万円を限度とし、耐震補強に関する設計費用及び工事監理費用を含むものとする。

 分譲マンションに係る事業に要する費用は、建築物の耐震補強工事に要する費用に0.23を乗じて得た額とする。ただし、免震工法等特殊な工法による場合は、対象建築物の延べ面積に1平方メートル当たりの単価8万2,300円を乗じ、さらに0.23を乗じて得た額を限度とし、その他の工法による場合は、対象建築物の延べ面積に1平方メートル当たりの単価4万9,300円を乗じ、さらに0.23を乗じて得た額を限度とする。

 補助金の額は、事業に要する費用の2分の1以内の額から、1,000円未満の端数を切り捨てた額及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額の合計額とする。

(3) 特定建築物耐震補強工事

 事業に要する費用は、建築物の耐震補強工事に要する費用に0.23を乗じて得た額とする。ただし、免震工法等特殊な工法による場合は、対象建築物の延べ面積に1平方メートル当たりの単価8万2,300円を乗じ、さらに0.23を乗じて得た額を限度とし、その他の工法による場合は、対象建築物の延べ面積に1平方メートル当たりの単価5万300円を乗じ、さらに0.23を乗じて得た額を限度とする。

 補助金の額は、事業に要する費用の3分の2以内とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 前項第2号の規定による事業については、社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)の活用が可能な場合に限り、第3条第1項第2号ウ(ア)にあっては、事業に要する費用に1000分の115を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)、かつ、1戸当たり41万9,000円を限度として上乗せし、第3条第1項第2号ウ(イ)にあっては、社会資本総合整備計画による効果促進事業によって同交付金の活用が可能な場合に限り、事業に要する費用に1000分の115を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)、かつ、1戸当たり24万円を限度として上乗せする。この場合において前項第2号アで規定する事業に要する費用の限度については、適用しない。

3 第1項第2号の規定による事業のうち分譲マンションに係る事業については、岐阜県が社会資本総合整備計画による効果促進事業により社会資本整備総合交付金の活用が可能な場合に限り実施することとする。

4 第1項第2号ウの補助金の交付にあたっては、あらかじめ租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いて交付するものとする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、建築物等耐震化促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)次の各号に掲げる事業区分ごとに定める事業実施計画書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号の事業(以下「耐震診断事業」という。)

耐震診断事業実施計画書(様式第2号)

(2) 第3条第2号第3号及び第4号の事業(以下「耐震補強工事」という。)

耐震補強工事実施計画書(様式第3号)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、建築物等耐震化促進事業補助金交付決定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第8条 申請者は、補助金の交付の決定を受けた事業計画の内容について変更又は中止しようとするときは、建築物等耐震化促進事業補助金事業計画変更・取下げ承認申請書(様式第5号。以下「変更等承認申請書」という。)を市長に提出し、承認を得なければならない。

(補助金交付決定の変更等)

第9条 市長は、前条に規定する変更等承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、この告示に適合していると認めた場合は、建築物等耐震化促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)又は建築物等耐震化促進事業補助金事業計画変更承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第10条 申請者は、当該事業が完了したときは、速やかに耐震診断事業にあっては耐震診断事業完了報告書(様式第8号)に、耐震補強工事にあっては耐震補強工事完了報告書(様式第9号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金額の決定)

第11条 市長は、前条に規定する耐震診断事業完了報告書又は耐震補強工事完了報告書を受理したときは、速やかに関係書類の審査及び必要に応じ調査等を行い、交付金の額を確定し、建築物等耐震化促進事業補助金確定通知書(様式第10号。以下「確定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第12条 申請者は、前条に規定する確定通知書を受理したときは、建築物等耐震化促進事業補助金交付請求書(様式第11号。以下「交付請求書」という。)を速やかに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の交付請求書に基づき、申請者に対し、補助金を交付するものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日告示第62号)

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年3月26日告示第43号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日告示第20号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第56号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日告示第36号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日告示第41号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

構造

規模 階数 用途

鉄筋コンクリート造

鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨造

次のいずれかに該当する建築物

・延べ面積 1,000平方メートル以下

・地上階数 2以下

・一戸建ての住宅

木造

次のいずれにも該当する建築物

・延べ面積 1,000平方メートル以下(平屋建てを除く)

・高さ 13メートル以下

・軒の高さ 9メートル以下

・階数 2以下

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海津市建築物等耐震化促進事業補助金交付要綱

平成21年3月27日 告示第25号

(令和2年4月1日施行)