○海津市地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成21年8月25日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の関係法令及び通知に基づき、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する法第23条の規定に基づく指導(以下「指導」という。)について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において介護給付等対象サービスの質の確保及び介護報酬の請求の適正化を図ることを目的とする。

(指導の方針)

第2条 指導は、介護給付等対象サービス実施者、指定地域密着型介護サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定居宅介護支援等事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者及び指定介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し、次に掲げる介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底とその遵守を図ることを方針とする。

(2) 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)

(3) 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)

(4) 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)

(5) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)

(6) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)

(7) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)

(8) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)

(9) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)

(10) 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関するその他法令、通知等

(指導の形態)

第3条 指導の形態は、次のとおりとする。

2 市長は、サービス事業者等に対して必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法(以下「集団指導」という。)により行うものとする。また、集団指導を実施した場合には、県に対し、当日使用した資料を送付する等、情報提供を行う。

3 市長は、次の形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行う(以下「実地指導」という。)ものとする。

(1) 本市が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

(2) 本市が厚生労働省又は岐阜県と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(指導対象の選定)

第4条 市長は、全てのサービス事業者等を対象に指導を行うものとする。ただし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、選定については、一定の計画に基づき行うものとする。

2 集団指導の選定は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求の内容、介護保険制度の改正内容等に基づく指導内容に応じて、サービス事業者等を選定するものとする。

3 一般指導の選定は、毎年度、国が示す指導重点事項に基づき、サービス事業者等を選定するものとするもののほか、特に一般指導を要すると認められるサービス事業者等を対象に選定するものとする。

4 合同指導の選定は、一般指導の対象となったサービス事業者等の中から選定するものとする。

(集団指導の方法等)

第5条 市長は、集団指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知するものとする。

2 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求内容、介護保険制度の改正内容等について、講習等の方式で行うものとし、欠席したサービス事業者等には、当日使用した書類を送付する等、情報提供に努めるものとする。

(実地指導の方法等)

第6条 市長は、実地指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を記した実地指導実施通知書(様式第1号)により当該サービス事業者等に通知するものとする。

(1) 実地指導の根拠規定及び目的

(2) 実地指導の日時及び場所

(3) 実地指導の担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類等

2 実地指導は、高齢介護課職員2人以上で厚生労働省が示した実地指導に関する方針に基づき、関係者から関係書類等をもとに説明を求め、面談方式にて行うものとする。

3 市長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、指導実施後当該サービス事業者等に対して、実地指導結果通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)によりその旨を通知するものとする。

4 市長は、当該サービス事業者等に対し、前項の通知書により通知した事項について、通知後30日以内に実地指導改善状況報告書(様式第3号)により報告を求めるものとする。

(自主点検の指示)

第7条 市長は、実地指導の結果、介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合は、当該サービス事業者等に対し、指導事項に係る過去の請求分を含めた自主点検を行うように指示するものとする。

(監査への変更)

第8条 市長は、実地指導中に次に掲げる状況のいずれかに該当することを確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに別に定める「海津市地域密着型サービス事業者等監査実施要綱」に定めるところにより、監査を行うことができるものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断されたとき。

(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められたとき。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年度の指導から適用する。

(平成23年3月31日告示第47号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月17日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第65号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成21年8月25日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)