○海津市地域密着型サービス事業者等監査実施要綱

平成21年8月25日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の7、第78条の9、第78条の10、第115条の17、第115条の18及び第115条の19の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者若しくは指定居宅介護支援事業者等若しくは指定居宅介護支援事業者等であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「サービス事業者等」という。)に対して行う介護給付若しくは予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して市長が行う監査の実施に関する基本的な事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることについて必要な事項を定めるものとする。

(監査の趣旨)

第2条 監査は、法に基づく勧告、命令、指定の取消し等に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は介護報酬の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを主眼とする。

(監査対象の選定基準)

第3条 監査は、次に示す情報等を踏まえて、指定基準違反等の確認について、必要があると認められる場合に行うものとする。

(1) 次に掲げる情報が寄せられたとき。

 通報、苦情、相談等に基づく情報

 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられた苦情

 連合会又は保険者からの通報情報

 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者の情報

 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

 その他監査が必要と認められる情報

(2) 法第23条及び海津市地域密着型サービス事業者等指導要綱(平成21年海津市告示第73号)により、指導を行った市長が、サービス事業者等について指定基準違反等を確認したとき。

(監査実施の通知)

第4条 市長は、監査の対象となるサービス事業者等を決定したときは、監査実施通知書(様式第1号)により、次に掲げる事項を該当サービス事業者等にあらかじめ通知するものとする。ただし、緊急に監査を実施する必要があると判断した場合は、監査の当日に通知を行うものとする。

(1) 監査の対象となるサービス事業者等の名称

(2) 監査の根拠規定

(3) 監査の日時及び場所

(4) 監査の担当職員及び立会者

(5) サービス事業者等の出席者

(6) 準備すべき書類

(報告)

第5条 市長は、指定基準違反等の確認について必要があると認められるときは、サービス事業者等に対し報告、帳簿書類の提供若しくは提示を命じ、出頭を求め、当該職員に関係者に対して質問させ、又は当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

2 前項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(監査実施に係る職員体制)

第6条 監査は、介護保険業務担当職員及び市長が特に必要と認める職員が原則2人以上で行うものとする。

(監査結果の通知等)

第7条 市長は、監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要する事項が確認されたときは、当該サービス事業者等に対し、監査結果通知書(様式第2号。以下「結果通知書」という。)により、その趣旨を通知するものとする。

2 当該サービス事業者等は、結果通知書により通知された事項について、原則30日以内に、監査結果改善状況報告書(様式第3号)により、報告するものとする。

(勧告)

第8条 市長は、監査の結果、サービス事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合は、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて指定基準違反等に係る改善勧告書(様式第4号)により、基準を遵守すべきことを勧告するものとする。

2 前項の勧告を受けた場合において、当該サービス事業者等は、期限内に、勧告事項改善報告書(様式第5号)により報告を行うものとする。

3 市長は、勧告を受けた当該サービス事業者等が期限内に勧告に、従わなかったときは事業所名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表するものとする。

(命令)

第9条 市長は、法第78条の9各号、第83条の2各号、第115条の18各号、第115条の28各号の規定に基づき、サービス事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、指定基準違反等に係る改善命令書(様式第6号)により、その勧告に係る措置をとるべきことを命令するものとする。

2 市長は、前項の規定により、サービス事業者等に勧告に係る措置をとるべきことを命令した場合は、事業所名、命令に至った経緯等を公示するものとする。

3 第1項の命令を受けた当該サービス事業者等は、期限内に命令事項改善報告書(様式第7号)により報告を行うものとする。

(指定の取消し)

第10条 市長は、指定基準違反等の内容等が法第78条の10各号、第84条各号、第115条の19各号及び第115条の29各号のいずれかに該当する場合においては、指定地域密着型サービス事業者等指定取消通知書(様式第8号)により、当該サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は、指定地域密着型サービス事業者等指定効力停止通知書(様式第9号)により、期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。

2 市長は、前項の規定により指定の取消し等を行った場合には、遅滞なく事業所名、指定の取消し等に至った経緯等を岐阜県知事に届け出るとともにこれを公示するものとする。

(聴取等)

第11条 市長は、監査の結果、当該サービス事業者等が第9条に規定する命令又は前条に規定する指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後処分等の予定者に対して行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき、聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しないものとする。

(不正利得の徴収等)

第12条 市長は、勧告又は取消処分等を行った場合には、保険給付の全部又は一部について、法第22条第3項の規定により、当該サービス事業者等に対して、法第42条の2第6項、法第54条の2第6項、第58条第4項の規定により支払いを受けた額(以下「地域密着型サービス費等」という。)を徴収することができる。

2 市長は、取消処分等を行った場合には、当該サービス事業者等に対し、法第22条第3項の規定により、地域密着型サービス費等に100分の40を乗じて得た額の支払いを求めるものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年度の監査から適用する。

(平成23年3月31日告示第48号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月25日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の海津市情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の海津市個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の海津市生活困窮者自立支援事業等実施要綱、第4条の規定による改正前の海津市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の海津市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業要綱、第6条の規定による改正前の海津市高齢者緊急支援措置事業実施要綱、第7条の規定による改正前の海津市日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の海津市身体障害者ニュー福祉機器助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の海津市自動車免許取得・改造助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の海津市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の海津市訪問入浴サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の海津市移送サービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の海津市更生訓練費支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の海津市移動支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の海津市日中一時支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の海津市意思疎通支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の海津市地域活動支援センター事業実施要綱、第18条の規定による改正前の海津市介護保険なんでも相談所設置要綱及び第19条の規定による改正前の海津市地域密着型サービス事業者等監査実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日告示第66号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市地域密着型サービス事業者等監査実施要綱

平成21年8月25日 告示第74号

(令和4年4月1日施行)