○海津市勤務実績不良及び適格性を欠く職員の分限処分に関する取扱要綱

平成23年3月25日

訓令甲第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、勤務実績不良及び適格性を欠く職員等に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく降任及び免職並びにその他の措置の取扱いに関し、海津市職員の分限に関する条例(平成17年海津市条例第29号)及び海津市職員の心身の故障による休職等の取扱規程(平成19年海津市訓令甲第12号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この訓令の対象となる職員とは、次に掲げる職員をいう。

(1) 勤務実績不良職員又は適格性欠如職員(以下「勤務実績不良等職員」という。)とは、能力の欠如、職務命令に対する不服従、独善的行動、反抗的態度、暴力的言動、破廉恥行為、熱意の欠如等の言動等があり、その程度が著しく、かつ、指導等を行っても改善がみられない職員

(2) 所在不明職員 おおむね30日以上所在が不明である職員

(3) 心身故障職員 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は堪えない職員

(適格性審査委員会)

第3条 対象職員に対する降任及び免職並びにその他の措置の取扱いに関し必要な事項を調査審議するため、海津市適格性審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営は、海津市職員懲戒審査委員会の例による。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、勤務実績不良等職員と認める職員がいる場合は、当該職員の勤務状況を概ね6月以上観察し、勤務状況記録(様式第1号)を作成するとともに、勤務状況が改善するよう適切な指導を行わなければならない。

2 所属長は、前項の指導にもかかわらず、第2条第1号に規定する言動等の程度が改善しない場合は、勤務実績不良等職員報告書(様式第2号)前項の勤務状況記録を添えて秘書広報課長に報告するものとする。

(審査)

第5条 秘書広報課長は、前条に規定する報告があった場合は、必要な調査を行い、対象職員に対する措置について委員会に諮るものとし、委員会は、対象職員について降任相当、免職相当及び改善指導相当の別を審査するものとする。

2 前項の審査の結果、改善指導が必要とされた対象職員に対しては、警告書(様式第3号)を交付することにより、勤務状況等に関する注意、改善指導を行う理由及び分限処分を行う可能性を告知するものとする。

3 前項の警告書による告知を行った場合には、当該職員に弁明の機会を与えるものとする。

4 前項の弁明は、秘書広報課長に対して文書により行うものとする。

(改善指導)

第6条 改善指導は、対象職員の所属長において一定期間実施するものとし、その内容等については所属長が秘書広報課長と協議し定めるものとする。

(再審査)

第7条 秘書広報課長は、改善指導期間満了後、所属長から指導結果の報告を受けるとともに、指導結果に係る対象職員に対し、必要な調査を行うものとする。

2 秘書広報課長は、改善指導後の対象職員の措置について、委員会に諮るものとし、委員会は対象職員について、降任相当、免職相当及び措置不要の別を審査するものとする。

(処分)

第8条 市長は、第5条第1項又は前条第2項の規定による委員会の審査結果を踏まえ、分限処分を決定するものとする。

(心身の故障への対応)

第9条 秘書広報課長は、対象職員に心身の故障のおそれがあると認めるときは、必要に応じて、対象職員に対し受診命令その他必要な措置を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日訓令甲第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市勤務実績不良及び適格性を欠く職員の分限処分に関する取扱要綱

平成23年3月25日 訓令甲第15号

(令和4年4月1日施行)