○かいづ夢づくり協働事業補助金交付要綱

平成24年1月12日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、かいづ夢づくり協働事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づく事業の実施に要する経費のうち、市が補助する経費の交付等について必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者及び対象事業)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、実施要綱第12条の規定により協定を締結した団体とする。

2 補助金の交付の対象となる事業は、実施要綱第10条の規定により採択された事業(以下「協働事業」という。)とする。

(対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、協働事業実施に要する経費のうち市長が必要かつ適当と認めるものとする。ただし、次に掲げる経費は対象外とする。

(1) 団体の維持運営に係る経費

(2) 協働事業採択前の事前準備等に係る経費

(3) 他の制度により助成等を受ける経費

(4) 懇親会費等

(補助金の交付額及び交付回数の限度等)

第4条 補助金の交付額は、別表に定めるところにより、予算の範囲内で市長が定める額とする。

2 補助金の交付回数の限度等は、別表に定めるところによる。

(交付の申請)

第5条 協働事業について補助金の交付を申請しようとする者は、市長が指定する期日までに、かいづ夢づくり協働事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) かいづ夢づくり協働事業実施計画書(実施要綱様式第5号)

(2) 収支予算書(実施要綱様式第6号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で交付の可否を決定し、かいづ夢づくり協働事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、協働事業の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、前条に規定する通知を受けた場合において、当該通知に係る決定内容に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に補助金の交付の申請を取り下げることができる。

2 前項に規定する申請の取下げがあったときは、取り下げた申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による交付決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付を決定した後において、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付団体」という。)の責めに帰すべき事情による場合を除き、天災その他特別な事情により協働事業の全部又は一部を遂行することができなくなったとき、又はその必要がなくなったときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該決定の内容を変更することができるものとする。ただし、当該事業のうち既に実施した部分については、この限りではない。

(状況報告等)

第9条 市長は、補助金の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付団体に対し、協働事業の進行に関して報告を求め、又は実地調査をするものとする。

2 市長は、前項に規定する報告等に基づき協働事業が補助金の交付の決定の内容に従っていないと認めるときは、交付団体に対して決定の内容に従うよう指示するものとする。

(協働事業の内容の変更等)

第10条 交付団体は、補助金の交付決定の後において実施要綱第13条第2項の規定に基づき協働事業の内容の変更、中止又は廃止をしようとするときは、かいづ夢づくり協働事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、収支予算の科目に変更がなくかつ交付決定額の増額でない変更の場合は提出を要しないこととする。

2 市長は、前項の規定に基づく承認をしたときは、かいづ夢づくり協働事業補助金変更決定通知書(様式第4号)により交付団体に通知するものとする。

(完了報告)

第11条 交付団体は、協働事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に、かいづ夢づくり協働事業補助金完了報告兼精算書(様式第5号)(以下、「完了報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) かいづ夢づくり協働事業実施報告書(実施要綱様式第7号)

(2) 収支決算書(実施要綱様式第8号)

(3) 支出を証する書類の写し

2 前項に規定する完了報告書の提出は、交付決定をした年度の3月31日を超えないものとする。

(補助金の額の確定及び交付)

第12条 市長は、前条に規定する完了報告書の提出があった場合は、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、協働事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、かいづ夢づくり協働事業補助金確定通知書(様式第6号)により、その額を交付団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知を受けた者から補助金の交付請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払い)

第13条 前条の規定にかかわらず、協働事業の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の全部又は一部について概算払いをすることができるものとする。

2 交付団体は、前項の規定による補助金の概算払いを受けようとするときは、かいづ夢づくり協働事業補助金概算払い申請書(様式第7号)を提出し、承認を受けなければならない。

3 市長は、概算払いを承認したときは、かいづ夢づくり協働事業補助金概算払い決定通知書(様式第8号)により交付団体に通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 市長は、第11条に規定する完了報告書の提出があった場合で、完了報告書に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合しないと認めるときは、交付団体に対してこれに適合させるための措置を講ずるよう指示するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、交付団体が補助金を他の用途に使用し、その他協働事業に関して補助金の交付決定の内容又はこの要綱の規定若しくは規定に基づく指示に違反し、又は従わないときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 前項の規定は、第12条の規定により補助金の額を確定した後においても適用するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定の取り消しを決定したときは、書面により交付団体に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、協働事業の取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付団体に対して期限を定めてその返還を請求するものとする。

2 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、交付団体に対して期限を定めてその返還を請求するものとする。

(関係書類の整備等)

第17条 交付団体は、協働事業に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類、帳簿等を整備し、当該協働事業の完了の期日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間は保存しなければならない。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

市民提案型

行政提案型

補助金の額

対象経費の1/2以内

対象経費の10/10以内

上限額

30万円

300万円

交付回数

3回

3回

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かいづ夢づくり協働事業補助金交付要綱

平成24年1月12日 告示第4号

(平成24年4月1日施行)