○海津市建設工事検査要領

平成24年3月16日

訓令甲第6号

(目的)

第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき、海津市が行う請負契約による建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事。以下「建設工事」という。)の検査に必要な事項を定め、もって検査の厳正かつ的確な執行に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 検査 検査員が工事請負契約に基づく給付の完了確認(給付の完了前において行う工事の完成部分の確認を含む。)及び履行途中において、契約の適正な履行を確保するために行う確認行為をいう。

(2) 検査権者 市長をいう。

(3) 監督権者 所管の部長又は課長をいう。

(4) 検査員 検査権者から建設工事の検査の執行を命ぜられた者をいう。

(5) 監督員 監督権者から建設工事の監督の執行を命ぜられた者をいう。

(6) 受注者 海津市契約規則(平成17年海津市規則第51号)により建設工事の請負契約を締結した相手方をいう。

(7) 設計図書 工事請負契約約款(以下「約款」という。)第1条第1項に定める設計図書をいう。

(検査の方法)

第3条 検査は建設工事の出来形を対象として工事請負契約書(以下「契約書」という。)、設計図書及び岐阜県建設工事検査基準等に基づいて行うものとする。

(検査の種類)

第4条 建設工事の検査の種類は次の各号に掲げる区分とする。

(1) 完成検査 工事の全部又は一部(設計図書において指定したものに限る。)が完成した場合に行う検査[約款第31条2項、第38条1項関係]

(2) 出来形検査

 建設工事の完成前に、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済の工事材料及び製造工場等にある工場製品(監督員の検査(確認を含む。以下この号において同じ。)を要するものにあっては検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払いの対象とすることを指定したものに限る。)の部分に対し、代価の一部を支払う場合に行う検査[約款第37条1項関係]

 工事請負契約を解除した場合の出来形部分の検査[約款第50条1項関係]

(3) 中間検査 建設工事の履行途中において検査権者が必要と認める場合に行う検査

(検査の期日)

第5条 検査は、契約規則及び契約書の規定により完成届(海津市契約事務処理要綱(以下「要綱」という。)様式第15号の3)又は出来形届書(要綱様式第15号の2)を受けた日から14日以内に行わなければならない。

ただし、検査は契約の属する年度の末日(3月31日)までに行わなければならない。

(兼務の禁止)

第6条 検査員は、次の各号に掲げる場合を除いて建設工事の監督員を兼ねることはできない。

(1) 維持修繕に関する工事で施工後直ちに行わなければ給付の完了の確認が著しく困難な工事の検査

(2) 検査を行うために特別の技術を要するため監督員以外の職員により行うことが著しく困難な工事の検査

(検査員の指定)

第7条 検査員は、次の表に掲げる職員を検査ごとに指定する。

工事の当初設計金額

検査員

1,500万円未満

所管課内の係長以上の職員

1,500万円以上10,000万円未満

所管課内の課長

10,000万円以上

所管の部長

2 検査権者は、建設工事に係る検査員が対応することが困難なときは、検査員と同等以上の職員を検査員として指定することができる。

(検査員の職務、権限)

第8条 検査員は、建設工事の施工管理記録及び指示事項等を確認しなければならない。

2 検査員は、検査を行うに当たり必要と認めるときは、受注者に工事の一部を破壊させることができるほか、書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。

3 検査員は、完成検査において出来形検査及び中間検査にて確認した部分についても必要と認める場合は検査を行うことができる。

4 検査員は、検査の結果その給付が契約内容に適合すると認めるときは合格の、適合しないと認めるときは不合格の判定をしなければならない。ただし、軽微な措置で足りるものについては、補修を指示し、その完成を確認するものとする。

5 検査員は、不合格の判定をした場合で、補修によりその給付が契約内容に適合すると見込まれる場合には、補修の命令(工検様式3号)をしなければならない。

(立会人等)

第9条 検査員は、検査を実施するときは建設工事の監督員、受注者又はその代理人その他必要と認められる関係者を立会わせるものとする。

(検査の準備)

第10条 監督員は、検査に際し、次に掲げるものを準備しておくものとする。

(1) 契約書、設計図書、施工管理記録その他契約履行の記録等検査に必要な書類

(2) 工事現場に必要な測点、基準点その他必要な事項の指示

(3) 検査に必要な用具及び人員

(4) その他検査員があらかじめ指示した事項

(検査結果報告書の作成)

第11条 検査員は、検査を終了したときは、速やかに検査結果報告書(工検様式1号)を作成し検査権者に提出しなければならない。

(検査結果の通知)

第12条 検査権者は、検査員から検査結果報告書の受理後、速やかに建設工事の検査結果を受注者に対して通知(工検様式2号)しなければならない。

(再検査)

第13条 検査員は、受注者から補修改造完了届(工検様式4号)を受けたときは再検査をしなければならない。

2 再検査は、第3条から第12条までの規定を準用する。

(検査調書の作成)

第14条 検査員は、検査をしたときは、完成・中間検査にあっては検査調書(要綱様式第16号の1)、出来形検査にあっては検査調書(要綱様式第16号の2)を作成しなければならない。

ただし、契約金額が海津市契約規則第39条に規定する額(50万円)を超えないものについては受注者の履行についての届出書の余白に検査済の旨及びその年月日を記載し、記名押印してこれに代えることができる。

2 前項ただし書きに該当する場合であっても、請書を徴収するものについては、検査調書を作成するものとする。

(検査の委託)

第15条 特に専門的な知識又は技能を必要とするものその他必要と認められる場合は、市の職員以外の者に検査を委託することができる。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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海津市建設工事検査要領

平成24年3月16日 訓令甲第6号

(平成24年4月1日施行)