○海津市税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収及び滞納処分執行条例施行規則

平成24年6月29日

規則第18号

(滞納処分に関する事務)

第2条 市長は、条例第6条の規定により税以外の諸納付金の滞納処分をしようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限のうち次に掲げる事務を、当該諸納付金の収納事務を担当する職員(以下「徴収吏員」という。)に委任する。

(1) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問し、又は検査すること。

(2) 滞納者の財産の差押及び換価に関すること。

(徴収吏員証)

第3条 徴収吏員は、前条の各号の事務を行うときは、その身分を示す徴収吏員証(海津市税条例施行規則(平成17年海津市規則第46号)様式第1号に定める徴税吏員証に準ずる。)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

海津市税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収及び滞納処分執行条例施行規則

平成24年6月29日 規則第18号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年6月29日 規則第18号