○海津市青少年海外研修事業参加費助成金交付要綱
平成24年5月23日
告示第69号
(目的)
第1条 この告示は、青少年が自主的に参加する海外研修等事業(以下「研修等」という。)に係る参加費の一部を助成することにより、海津市の次代を担う青少年が国際的な視野を広め、国際交流を推進することを目的とし、その交付については、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とし、1人1回限りの助成とする。ただし、同一世帯で同一の研修等に複数名参加する場合は、1人のみを対象とする。
(1) 海津市の住民基本台帳に記録がある中学生及び高校生又はその年齢に該当する者
(2) 海津市の住民基本台帳に記録がないが、保護者が海津市の住民基本台帳に記録があり1年以上居住し、その扶養対象者である中学生及び高校生又はその年齢に該当する者
(助成対象事業)
第3条 助成の対象となる研修等は、国、岐阜県、岐阜県内の社会教育団体、農林業団体、商工業団体等が主催する次に掲げる事業であって、研修期間が当該年度内に修了する研修等とする。
(1) 国際交流に関する海外研修事業
(2) 国際貢献に関する海外研修事業
(3) 語学研修に関する海外研修事業
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、研修に要する参加負担金額の2分の1以内で、5万円を限度とする。ただし、補助対象者が研修等の主催者又は関係機関団体等から経費の助成を受けた場合は、助成金を交付しないものとする。
(実績報告)
第7条 助成金の交付決定を受けた者は、研修が完了した日から30日以内に海外研修実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、助成金の請求者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、助成金の交付決定を取り消すとともに、助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
附則
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。