○海津市児童福祉法施行細則

平成24年4月1日

規則第31号

海津市児童福祉法施行細則(平成17年海津市規則第67号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(通所給付決定の申請)

第2条 施行規則第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(通所給付決定の通知等)

第3条 福祉事務所長は、前条の申請に対し通所給付決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第3号)及び肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号)(以下「受給者証」と総称する。)を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し通所給付決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の変更の申請)

第4条 施行規則第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(通所給付決定の変更の通知等)

第5条 福祉事務所長は、前条の申請又は職権により、通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

(通所給付決定の申請内容の変更の届出)

第6条 施行規則第18条の6第7項に規定する通所給付決定の申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る給付決定保護者の受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

(通所給付決定の取消しの通知)

第7条 施行規則第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により通所給付決定の取消しの通知を行うときは、当該取消しに係る給付決定保護者に受給者証の返還を求めるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 施行規則第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第9条 施行規則第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第10条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(特例障害児通所給付費の代理受領)

第11条 市長は、特例障害児通所給付費のうち基準該当通所支援の利用による給付費の額の支給にあっては、給付決定保護者からの申出により、当該給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該給付決定保護者に代わり、給付決定保護者から代理受領の委任を受けた当該基準該当通所支援事業者に支払うことができるものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、通所給付決定保護者に対し特例障害児通所給付費の支給があったものとみなす。

(障害児通所支援の額の特例)

第12条 法21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする場合の申請書は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書(様式第13号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否及び割合を決定し、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するとともに、対象者の受給者証の特記事項欄に特例給付割合及び適用期間を記載するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第13条 施行規則第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出依頼等)

第14条 施行規則第18条の13(施行規則第18条の23第2項において準用する場合を含む。)に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときの通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(海津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成24年海津市規則第30号。以下「支援法施行細則」という。)に定める様式第20号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の通知をするときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(支援法施行細則に定める様式第21号)の提出をあわせて依頼するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第15条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(支援法施行細則に定める様式第22号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合において障害児相談支援を受けたと認めるとき及び障害児相談支援給付費の支給を行わないとしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(支援法施行細則に定める様式第23号)により申請者に通知するとともに、受給者証に支給期間等を記載するものとする。

3 前項の支給に係るモニタリング期間の変更の通知は、モニタリング期間変更通知書(支援法施行細則に定める様式第24号)によるものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第16条 施行規則第25条の26の4第2項に規定する障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたとき(前条第2項の規定により支給の通知を行ったあとにおいて支給を行わないこととしたときに限る。)の通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(支援法施行細則に定める様式第25号)によるものとし、受給者証にその旨を記載するものとする。

(契約支給量の報告等)

第17条 岐阜県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第82号)第14条第3項(同条第4項並びに第65条、第72条、第80条において準用する場合を含む。)の規定による受給者証記載事項の報告は、(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第17号)により行うものとする。

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)

第18条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定により障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下この条において「措置」という。)を採ろうとするときは、あらかじめ、障害福祉サービス等措置委託決定通知書(様式第18号)を当該事業所長に送付するとともに、障害福祉サービス等措置委託決定通知書(様式第19号)を当該障害児の保護者に送付するものとする。

2 福祉事務所長は、措置を行った障害児(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更決定通知書(様式第20号)を当該措置を受ける障害児の保護者に送付するとともに、当該措置を委託したときは、障害福祉サービス等措置変更通知書(様式第21号)を当該事業所長に送付するものとする。

3 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置解除通知書(様式第22号)を当該事業所長に、障害福祉サービス等措置解除決定通知書(様式第23号)を当該被措置者に送付するものとする。

4 福祉事務所長は、被措置者について措置台帳(様式第24号)を作成し、必要な事項を記載しておくものとする。

(給付の返還)

第19条 市長は、虚偽その他不正な手段により、この規則による給付を受けた者があるときは、当該給付に相当する額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の海津市児童福祉法施行細則の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年12月25日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(海津市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の海津市児童福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の海津市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の海津市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の海津市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の海津市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の海津市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の海津市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の海津市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の海津市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の海津市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第14条の規定による改正前の海津市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の海津市身体障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の海津市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の海津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の海津市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の海津市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の海津市障害児通園訓練施設条例施行規則、第21条の規定による改正前の海津市基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則、第22条の規定による改正前の海津市後期高齢者医療に関する規則、第23条の規定による改正前の海津市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の海津市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の海津市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第26条の規定による改正前の海津市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日規則第38号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市児童福祉法施行細則

平成24年4月1日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年4月1日 規則第31号
平成25年4月1日 規則第9号
平成26年4月1日 規則第19号
平成27年12月25日 規則第23号
平成28年3月25日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第38号
令和4年3月31日 規則第22号