○海津市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成24年12月1日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業従事者の高齢化が進む中、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者を確保するため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「総合支援事業実施要綱」という。)に定める要件を満たす交付対象者に対して予算の範囲内で資金を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象及び補助率)

第2条 この告示の対象となる事業(以下「交付事業」という。)の名称、種類、対象経費及び額は、次のとおりとする。

事業名

資金の種類

交付対象経費

交付額

農業次世代人材投資事業

農業次世代人材投資資金(経営開始型)

総合支援事業実施要綱に基づいて行う事業に要する経費

総合支援事業実施要綱別記1第5に定める額

(申請手続)

第3条 資金の交付を受けようとする者(以下「事業主体」という。)は、規則第4条の規定及び総合支援事業実施要綱別記1第5の規定に基づき、交付申請書兼請求書(様式第1号)を海津市長(以下「市長」という。)が別に定める期日までに提出しなければならない。

(資金の交付決定)

第4条 市長は、前条に規定する資金の交付の申請を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めた場合は、資金の交付を決定し、交付決定通知書(様式第2号)により事業主体に通知するものとする。

(交付対象期間)

第5条 事業主体の交付対象期間は、総合支援事業実施要綱別記1第5を満たし、市長の承認を受けた日から5年以内とする。

(交付の中止又は休止の届出)

第6条 前条に定める農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付を受けた者(以下「経営開始型受給者」という。)が交付の中止又は休止をしようとする場合は、総合支援事業実施要綱別記1第5の規定に基づく中止届(様式第3号)又は休止届(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項に定める休止届を提出した経営開始型受給者が就農を再開する場合は、総合支援事業実施要綱別記1第5の規定に基づく経営再開届(様式第5号)を提出しなければならない。

(返還免除の承認)

第7条 経営開始型受給者は、病気や災害等のやむを得ない事情により返還免除に該当する場合は、総合支援事業実施要綱別記1第5の規定に基づく返還免除申請書(様式第6号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 事業主体が、規則第14条の規定に基づき行う実績報告は、第3条に規定する資金の交付の申請をもってこれに替えるものとする。

(資金の額の確定)

第9条 市長が、規則第15条の規定に基づき行う資金の額の確定は、第4条に規定する資金の交付決定の通知をもってこれに替えるものとする。

(資金の交付)

第10条 資金は、前条の規定による資金の額の確定後、交付するものとする。

(資金の返還)

第11条 経営開始型受給者が、総合支援事業実施要綱別記1第5の規定に該当することが明らかになった場合には、速やかに返還の手続きを行うものとする。

(資金の経理及び帳簿等の保管)

第12条 事業主体は、交付事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して交付事業の収入を記録しておかなければならない。

2 事業主体は、交付事業に係る帳簿及び証拠書類等を整理し、資金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(書類の提出)

第13条 この告示に基づく書類は、市長へ1部提出するものとする。

この告示は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年6月25日告示第99号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年9月1日告示第139号)

この告示は、平成27年9月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第106号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年7月3日告示第86号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第82号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年10月17日告示第115号)

この告示は、公表の日から施行する。

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海津市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成24年12月1日 告示第129号

(令和4年10月17日施行)