○海津市介護保険料減免等取扱要領
平成25年3月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、海津市介護保険条例(平成17年海津市条例第106号。以下「条例」という。)第12条及び第13条並びに海津市介護保険条例施行規則(平成17年海津市規則第86号)第27条及び第28条に規定する保険料の徴収の猶予及び減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(徴収の猶予並びに減免の申請)
第4条 保険料の徴収の猶予又は減免を受けようとする納付義務者は、保険料徴収の猶予・減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に定める申請書を受理したときは、速やかに調査し、申請の事由が事実と相違ないことを確認するものとする。この場合において、必要と認めるときは申請の事由を証明する書類等を提出させ、又は職員に事情聴取させることができる。
(適用の調整)
第6条 同一世帯において、保険料の減免の理由が2以上ある場合については、減免割合の大きい理由の規定を適用するものとする。
(減免の通知)
第7条 保険料の減免を決定したときは、その変更額を当該申請者に対し、速やかに通知しなければならない。なお、不承認の場合も同様とする。
(徴収の猶予及び減免の取消し)
第8条 市長は、保険料の徴収の猶予又は減免の措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(1) 資力の回復その他の事情の変化により徴収の猶予又は減免が不適当と認められるとき。
(2) 偽りの申請その他の不正の行為により徴収の猶予又は減免の措置を受けたと認められるとき。
2 前項の規定により減免措置を取り消したときは、減免により免れた保険税の全部又は一部を徴収するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(1) 条例附則第11項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第11項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×D
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第11項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
200万円以下であるとき | 10分の10 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
3 前項に規定する場合における条例第13条第2項の申請書については、海津市介護保険条例施行規則第28条の規定にかかわらず、市長が別に様式を定めることができる。
附則(令和2年6月30日告示第81号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の海津市介護保険料減免等取扱要領の規定は、令和2年2月1日から適用する。
別表(第3条関係)
減免の理由 | 減免の割合 | 適用期間 |
1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 | (1) 全焼、全壊 100% (2) 半焼、半壊 50%以内 (3) 床上浸水 25%以内 | 当該理由が発生した日から支払能力が回復するまでの間で1年以内の期間を限度とする。 |
2 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 | 次の式によって算出した額を減免 所得減少率=当該年度合計所得見込額/前年合計所得金額=α 減免後の保険料額=保険料額×α ※ただし、財産売却による譲渡所得のうち負債の返済額がある場合は、当該負債返済額相当額を所得から控除したものを所得とみなす。 申請月を含め、世帯の過去3箇月平均所得が生活保護基準以下のとき。ただし、生活保護基準額は、給与収入とみなす。 生活保護基準額に対する月平均所得額(過去3箇月平均の不足割合)×保険料 | |
3 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 | ||
4 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。 |
1における損害とは、海津市地域防災計画に定める被害報告基準の住家の被害をいう。
2~4において収入が著しく減少したときとは、前年の所得に比べ当該年の所得が2分の1以下になった場合若しくは、上記の事由によって世帯合算の収入が、最低生活費(生活保護法参照)に満たなくなった場合
(注1) 住宅とは住家をいう(非住家は該当しない)。家財とは、被服・寝具・日用品・炊事用具及び食器・光熱材料をいう。ただし、借家は家財のみとする。
(注2) 「心身に重大な障害」とは、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1・2級を新たに取得した場合、又は取得を見込まれる場合
(注3) 長期入院とは、一般病院で3箇月以上の入院をいう。
(注4) 失業とは、本人の意思に反して解雇された場合に限る。(早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年又は自己の都合による退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇は該当しない。)