○海津市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成25年5月15日

告示第60号

海津市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成17年海津市告示第80号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 農業者の計画的な経営発展を支援し、効率的かつ安定的な農業経営の育成により地域産業の発展を図るため、認定農業者が株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)又は公庫の受託金融機関(以下「融資機関」という。)から農業経営基盤強化資金の融資を受けた場合において、その借入金利負担を軽減するために、予算の範囲内において農業経営基盤強化資金利子助成金を交付するものとし、その交付に関しては、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「利子助成対象者」とは、この告示又は岐阜県農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成18年農振第63号。以下「旧県要綱」という。)に基づき、市長又は知事から利子助成の承諾を受けた者をいう。

(利子助成の額及び期間)

第3条 利子助成金の額は、利子助成対象者ごとに、この告示又は旧県要綱に基づき市長又は知事が承諾した利子助成率により算出された額の合計額とする。

2 利子助成の期間は、利子助成対象者ごとに、市長又は知事がこの告示、旧県要綱又は岐阜県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成25年農経第1246号)に基づき承諾した期間とする。

(利子助成金の交付申請)

第4条 利子助成対象者から交付請求等に関する委任を受けた融資機関は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第1号)に、利子助成金明細書(様式第2号)を添付して、毎年度1月20日までに市長に提出するものとする。

(利子助成金の交付対象期間)

第5条 前条の対象期間は、前年の1月1日から12月31日の間に到来した払込期日の利息支払いに係る期間とする。

(利子助成金の交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、第4条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めた場合は、助成金の交付の決定を行い、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書(様式第3号)を融資機関に交付するものとする。この場合において、規則第15条に規定する利子助成金の額の確定は、交付決定をもって確定したものとみなす。

(利子助成金の交付)

第7条 融資機関は、利子助成金の交付の決定後、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は前項の請求書に基づき、速やかに利子助成金を利子助成対象者から受領の委任を受けた融資機関に支払い、融資機関は利子助成対象者が指定した個人口座へ当該利子助成金を支払うものとする。ただし、公庫から直接貸付けを受けた利子助成対象者にかかる利子助成金の支払いについては、利子助成対象者が指定した個人口座へ当該利子助成金を支払うものとする。

(利子助成条件の変更等)

第8条 融資機関は、市長が承諾した利子助成の内容について変更しようとするときは、農業経営基盤強化資金利子助成条件変更申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、変更の内容を審査し適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子助成条件変更承諾書(様式第6号)を融資機関に交付するものとする。

3 融資機関は、人格の変更を伴わない利子助成対象者の名称又は住所に変更があった場合及び利子助成対象者である法人の代表者に変更があった場合は、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成条件変更報告書(様式第7号)に変更を証明する書類を添付して、市長に提出するものとする。

(利子助成金の交付停止等)

第9条 市長は、利子助成対象者又は融資機関が、利子助成金を他の用途に使用し、その他利子助成事業に関して交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令に違反したときは、利子助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(利子助成金の返還)

第10条 市長は、利子助成金の交付の決定を取り消した場合は、利子助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に利子助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告の徴収等)

第11条 融資機関及び利子助成対象者は、市長が当該利子助成金に係る資金の融資等に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の海津市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成25年5月15日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)