○海津市鉄道施設維持修繕事業補助金交付要綱
平成25年8月30日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、鉄道事業(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業をいう。以下同じ。)の安全運行の確保を図るため、海津市鉄道施設維持修繕事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、養老鉄道株式会社及び一般社団法人養老線管理機構とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象事業者が鉄道施設の維持修繕を目的として実施する事業のうち、安全運行の確保に必要と認められる事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、鉄道事業会計規則(昭和62年運輸省令第7号)別表第1に規定する線路保存費、電路保存費及び車両保存費の各区分における修繕費(以下「修繕費」という。)に該当する経費とする。ただし、これらの経費に含まれる消費税額及び地方消費税額のうち、仕入控除税額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。)に相当する額を除いたものとする。
2 鉄道施設が県域を跨る場合の補助対象経費については、次に掲げる経費の種類ごとにそれぞれ当該各号に定める方法で算出するものとする。
(1) 線路設備及び電路設備の維持修繕に要する経費 当該経費に岐阜県内における営業キロ数を全営業キロ数で除した得た割合を乗じて得た額
(2) 車両設備の維持修繕に要する経費 当該経費に直近の乗降調査を基に岐阜県内の駅で乗降した乗客数を全乗降客数で除して得た割合を乗じて得た額
(2) ポストコロナを見据えた受入環境整備促進事業補助金交付要綱(平成28年観観産第690号)第49条第2項に規定する車両設備の整備等(大規模な修繕及び検査に限る。)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に100分の40を乗じて得た額とする。
(1) 定期外、通勤定期又は通学定期のいずれかの区分における輸送人員が増加しているとき。
(2) 旅客運輸収入の額が増加しているとき。
(3) 鉄道事業営業費の額が減少しているとき。
(4) 経常損失の額が減少しているとき。
(交付の申請)
第6条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、海津市鉄道施設維持修繕事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の施工場所を示した図面
(2) 鉄道施設維持修繕事業計画に関する書類
(3) 補助対象事業に対する岐阜県及び沿線市町の補助金額の明細
(4) その他特に市長が必要と認める書類
2 補助金交付申請書の提出期限は、6月30日とする。
(1) 補助対象経費の増加を伴う補助対象事業間の経費の配分の変更をするとき。
(2) 補助対象事業を追加するとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止するとき。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに海津市鉄道施設維持修繕事業補助金事業遂行状況報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は補助金の交付を受けようとする会計年度の3月25日のいずれか早い日までに、海津市鉄道施設維持修繕事業補助金実績報告書(様式第8号)に補助対象事業に対する岐阜県及び沿線市町の補助金額の明細を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(仕入控除税額の報告)
第15条 補助事業者は、消費税及び地方消費税の申告により第4条第1項ただし書の仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第11号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、必要に応じて、当該補助金の一部の返還を命じることができる。
(補助金の経理)
第16条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出に関する帳簿を備え、他の経理と区分して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿とともに、その内容を証する書類を整理して、補助対象事業の完了の日の属する事業年度の終了後10年間保存しなければならない。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月25日告示第146号)
この告示は、平成30年1月1日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年12月5日告示第127号)
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の海津市鉄道施設維持修繕事業補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用の日以降に、この告示による改正前の海津市鉄道施設維持修繕事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続、決定その他の行為は、この告示による改正後の海津市鉄道施設維持修繕事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続、決定その他の行為とみなす。
附則(平成31年3月29日告示第49号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年4月1日告示第99号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度分の予算に係る補助金から適用する。