○海津市無料職業紹介所の設置及び運営に関する要綱
平成26年2月13日
告示第10号
(設置)
第1条 職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の4第1項の規定に基づく無料の職業紹介事業を行うため、海津市無料職業紹介所(以下「紹介所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 紹介所の位置は、海津市海津町高須515番地とする。
(開設日等)
第3条 紹介所の開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。
2 紹介所の開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(所管等)
第4条 紹介所の行う無料職業紹介業務(以下「業務」という。)を担当する部署は、産業経済部商工振興・企業誘致課とし、法第33条の4第2項において準用する法第32条の14に規定する職業紹介責任者は、職業紹介責任者講習会を受講した職員の中から市長が選任する。
(業務の内容)
第5条 紹介所が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 求職者への職業紹介及び求人者への求職者紹介に関すること。
(2) 求人情報の収集及び提供に関すること。
(3) 求職者への職業相談に関すること。
(4) 公共職業安定所等の関係機関との連絡調整に関すること。
(5) その他職業紹介に必要な業務に関すること。
(取扱範囲)
第6条 紹介所が取り扱う求職者、求人者及び職種の範囲は、次のとおりとする。
(1) 求職者の範囲は、市内に居住する者及び居住を予定している者並びに市内に就職を希望する者とする。
(2) 求人の範囲は、国内の事業所とする。
(3) 求人及び求職の取り扱う範囲は、全職種とする。
(1) 求人の内容が法令に違反するとき。
(2) 労働条件が著しく不適当なとき。
(3) 労働条件等の文書による明示がないとき。
(4) 社会通念上又は公序良俗に反する業態と認められる職種であるとき。
(求職票の受理)
第8条 紹介所は、求職票(様式第3号)により、求職申込みを受理するものとする。ただし、求職の内容が法令に違反するときは、これを受理しない。
2 紹介所は、求人票及び求人管理簿を求職者の閲覧に供するものとする。
(紹介状の発行)
第10条 紹介所は、求職者を求人者に紹介する場合は、必要に応じて、紹介状を発行するものとする。
(結果の報告)
第11条 求人者及び求職者は、雇用関係の成否にかかわらず、紹介所にその結果を報告するものとする。
(求人等の有効期間)
第12条 紹介所が取り扱う求人又は求職の有効期間は、原則として当該申込みの日から2か月後の月末とする。
(求職登録証明書の交付申請)
第13条 市の設置する無料職業紹介所に求職登録をした者で、求職登録証明書の交付を受けようとする者は、求職登録証明願(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(手数料)
第15条 求職登録証明書に係る手数料は、海津市手数料徴収条例(平成17年海津市条例第61号)の規定により徴収しないものとする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年3月3日から施行する。
附則(平成30年5月16日告示第69号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第40号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。