○海津市行政改革推進検討委員会及び作業部会設置要領
平成26年3月5日
訓令甲第2号
(設置)
第1条 この訓令は、行政改革の推進に必要な事項の調査研究を行うため、海津市行政改革推進本部要綱(平成17年海津市訓令甲第1号)第7条に基づき、海津市行政改革推進検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置し、検討委員会の補助機関として、海津市行政改革推進プロジェクト委員会設置要領第5条に基づき、海津市行政改革推進作業部会(以下「作業部会」という。)を設置する。
(検討委員会及び作業部会の種類)
第2条 検討委員会及び作業部会の種類は、次のとおりとする。
(1) 補助金検討委員会、補助金検討作業部会
(2) 公共施設検討委員会、公共施設検討作業部会
(3) 組織機構再編検討委員会、組織機構再編検討作業部会
(所掌事項)
第3条 前条各号の検討委員会及び作業部会は、それぞれ次に掲げる事項について調査、検討する。
名称 | 所掌事項 |
補助金検討委員会、補助金検討作業部会 | 補助金の整理、合理化の推進に関すること。 |
公共施設検討委員会、公共施設検討作業部会 | 公共施設統廃合整備等に関すること。 |
組織機構再編検討委員会、組織機構再編検討作業部会 | 行政組織機構再編等に関すること。 |
(組織)
第4条 検討委員会は、市長が指名する部課長をもって組織する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残存期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長、副委員長及び部会長、副部会長)
第5条 検討委員会に委員長、副委員長を、作業部会に部会長、副部会長を、委員、部会員の互選により定める。
2 委員長、部会長は、会務を総理し、検討委員会、作業部会を代表する。
3 副委員長、副部会長は、委員長、部会長を補佐し、委員長、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は委員長が、作業部会の会議は部会長が、必要に応じて招集する。ただし、検討委員会及び作業部会の当該年度における最初の会議は、総務企画部長が招集する。
(関係者の出席)
第7条 検討委員会及び作業部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 検討委員会及び作業部会の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会及び作業部会の運営に関し必要な事項は、総務企画部長が定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。