○海津市行政改革推進検討委員会及び作業部会設置要領

平成26年3月5日

訓令甲第2号

(設置)

第1条 この訓令は、行政改革の推進に必要な事項の調査研究を行うため、海津市行政改革推進本部要綱(平成17年海津市訓令甲第1号)第7条に基づき、海津市行政改革推進検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置し、検討委員会の補助機関として、海津市行政改革推進プロジェクト委員会設置要領第5条に基づき、海津市行政改革推進作業部会(以下「作業部会」という。)を設置する。

(検討委員会及び作業部会の種類)

第2条 検討委員会及び作業部会の種類は、次のとおりとする。

(1) 補助金検討委員会、補助金検討作業部会

(2) 公共施設検討委員会、公共施設検討作業部会

(3) 組織機構再編検討委員会、組織機構再編検討作業部会

(所掌事項)

第3条 前条各号の検討委員会及び作業部会は、それぞれ次に掲げる事項について調査、検討する。

名称

所掌事項

補助金検討委員会、補助金検討作業部会

補助金の整理、合理化の推進に関すること。

公共施設検討委員会、公共施設検討作業部会

公共施設統廃合整備等に関すること。

組織機構再編検討委員会、組織機構再編検討作業部会

行政組織機構再編等に関すること。

(組織)

第4条 検討委員会は、市長が指名する部課長をもって組織する。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残存期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長、副委員長及び部会長、副部会長)

第5条 検討委員会に委員長、副委員長を、作業部会に部会長、副部会長を、委員、部会員の互選により定める。

2 委員長、部会長は、会務を総理し、検討委員会、作業部会を代表する。

3 副委員長、副部会長は、委員長、部会長を補佐し、委員長、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は委員長が、作業部会の会議は部会長が、必要に応じて招集する。ただし、検討委員会及び作業部会の当該年度における最初の会議は、総務部長が招集する。

(関係者の出席)

第7条 検討委員会及び作業部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 検討委員会及び作業部会の庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会及び作業部会の運営に関し必要な事項は、総務部長が定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

海津市行政改革推進検討委員会及び作業部会設置要領

平成26年3月5日 訓令甲第2号

(平成26年4月1日施行)