○海津市スポーツ推進審議会条例
平成26年3月20日
条例第19号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、海津市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、市長の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して市長に建議する。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(3) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(4) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(5) スポーツの団体の育成に関すること。
(6) スポーツによる事故の防止に関すること。
(7) スポーツの技術水準向上に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) スポーツ団体を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当であると認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、その所掌事項に係る審議を行うため必要があると認めるときは、関係者に対し、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、文化・スポーツ課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後、委員の委嘱後に開かれる最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。
(海津市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 海津市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年海津市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月15日条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。