○海津市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例施行規則
平成26年3月20日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成26年海津市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業をしている期間のすべてについて一括して行わなければならない。
3 市長は、修学部分休業の承認の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書の提出を求めることができる。
(修学状況に変更があった場合等の届出)
第3条 修学部分休業をしている職員は、次の各号に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を退学し、又は休学したとき。
(2) 前2号に掲げるもののほか、承認を受けた修学部分休業の内容に変更があったとき。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。