○海津市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成26年3月20日

規則第9号

(修学部分休業の承認の申請の手続)

第2条 職員は、条例第2条第1項に規定する修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(様式第1号)をこれをしようとする期間の初日の1箇月前までに任命権者に提出しなければならない。

2 前項の修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業をしている期間のすべてについて一括して行わなければならない。

3 市長は、修学部分休業の承認の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書の提出を求めることができる。

(修学状況に変更があった場合等の届出)

第3条 修学部分休業をしている職員は、次の各号に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を任命権者に届出なければならない。

(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を退学し、又は休学したとき。

(2) 前2号に掲げるもののほか、承認を受けた修学部分休業の内容に変更があったとき。

2 前項の規定による届出は、修学状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(高齢者部分休業の承認の申請の手続)

第4条 職員は、条例第3条第1項に規定する高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(様式第3号)をこれをしようとする期間の初日の1箇月前までに任命権者に提出しなければならない。

(承認の取消し等の同意)

第5条 任命権者は、条例第5条第3号の規定により修学部分休業の承認の取消しをしようとするとき又は同条第2項の規定により高齢者部分休業の承認の取消し若しくは休業時間の短縮をしようとするときは、修学・高齢者部分休業の承認取消し・休業時間の短縮同意書(様式第4号)により、当該職員の同意を受けなければならない。

(休業時間の延長の申請の手続)

第6条 条例第6条の規定による休業時間の延長の承認を受けようとする職員は、高齢者部分休業時間延長申請書(様式第5号)を任命権者に提出しなければならない。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成26年3月20日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)