○海津市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、鉄道事業(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業をいう。以下同じ。)の輸送の安全を確保するため、鉄道事業者が行う安全性の向上に資する設備の整備等に要する経費の一部について、鉄道事業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、養老鉄道株式会社及び一般社団法人養老線管理機構とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(2) 鉄道施設総合安全対策事業費補助交付要綱(平成20年国鉄施第106号)第4条又は第34条第1項に規定する補助対象事業
(3) ポストコロナを見据えた受入環境整備促進事業補助金交付要綱(平成28年観観産第690号)第49条第2項に規定する補助対象事業
2 補助対象となる設備の整備等は、前項の補助対象事業に該当するもののうち、次に掲げる設備の整備等とする。
(1) 信号保安設備
(2) 保安通信設備
(3) 防護設備
(4) 停車場設備
(5) 線路設備
(6) 電路設備
(7) 変電所設備
(8) 車両設備
(9) その他設備
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象事業に必要な経費のうち、調査費、本工事費、附帯工事費及び用地費とする。ただし、これらの経費に含まれる消費税額及び地方消費税額のうち、仕入控除税額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。)に相当する額を除いたものとする。
2 交付申請時において、補助対象経費の額が、補助対象事業者の直近の決算における鉄道事業の経常利益の額を下回る場合は、前項の規定にかかわらず、交付の対象としないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に6分の1を乗じて得た額以内とする。
2 当該補助を他の市町と併せて行う場合の補助金の額は、当該市町との協議により定めた負担割合(以下「負担割合」という。)を乗じて得た額とする。
(補助金交付申請)
第6条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、海津市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に国、県及び沿線市町への申請の内訳が分かる書面を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の各工事間の補助対象経費の配分の変更(それぞれの配分額の10分の3以内の変更を除く。)をしようとするとき。
(2) 補助対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をし、又は中止しようとするとき。
2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、予定期間内に当該補助対象事業を完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難なときは、速やかに海津市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業遂行状況報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。
(補助対象事業の着手)
第10条 補助対象事業者は、第7条の規定による交付決定後に補助対象事業に着手しなければならない。
(実績報告書)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から20日を経過した日又は補助金の交付を受けようとする会計年度の3月25日のいずれか早い日までに海津市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業補助金に係る補助事業完了実績報告書(様式第8号)に国、県及び沿線市町からの補助金の内訳が分かる書面を添付して市長に報告しなければならない。
(仕入控除税額の報告)
第14条 補助事業者は、消費税及び地方消費税の申告により第4条第1項ただし書の仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第11号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、必要に応じて、当該補助金の一部の返還を命じることができる。
(取得財産等の整理)
第15条 補助事業者は、補助対象事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)に関する特別の帳簿を備え、取得財産等を取得し、又は効用の増加した時期、所在場所、価格及び取得財産等に係る補助金等の取得財産等の状況が明らかになるよう整理しなければならない。
(帳簿等の保存)
第16条 補助事業者は、次に掲げる帳簿等を、次項で定める期間保存しておかなければならない。
(1) 取得財産等の得喪に関する書類
(2) 取得財産等の現状把握に必要な書類及び資料類
2 前項で規定する期間は、補助事業者等が補助対象事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定めた件(平成22年国土交通省告示第505号)に定める期間とする。
(取得財産等の管理等)
第17条 補助事業者は、取得財産等について、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産の処分の制限)
第18条 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分を制限する期間については、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して国土交通大臣が別に定める期間に準ずるものとし、補助事業者は、その期間を経過するまで市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
2 前項の期間内に取得財産等(機械及び重要な器具あっては、取得価格又は効用の増加価格が50万円を超えるものに限る。)を処分することにより、収入を生じたときは、その補助金相当額を市に納付しなければならない。
(補助金の経理)
第19条 補助事業者は、補助対象事業に係る補助金について収入及び支出に関する帳簿を備え、他の経理と区分して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿とともに、その内容を証する書類を整理して、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。
(公共工事の品質確保の促進)
第20条 補助事業者は、補助対象事業の実施に当たっては、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)に則り、経済的に配慮しつつ、価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を行い、工事の品質を確保しなければならない。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月9日告示第138号)
この告示は、平成27年4月9日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年12月25日告示第145号)
この告示は、平成30年1月1日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年12月5日告示第126号)
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の海津市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用の日以降に、この告示による改正前の海津市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要綱の規定によりなされた手続、決定その他の行為は、この告示による改正後の海津市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要綱の規定によりなされた手続、決定その他の行為とみなす。
附則(平成31年3月29日告示第48号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年4月1日告示第100号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度分の予算に係る補助金から適用する。