○海津市総務部総務課防災管理係関係の補助金等運用細則

平成26年5月26日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市総務部総務課防災管理係関係の補助金等について、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)及び海津市補助金等の交付に関する要綱(平成17年海津市告示第12号。以下「要綱」という。)第2条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 要綱第2条に規定する補助対象者の取り扱いについては、次の各号のとおりとする。

(1) 海津市に自主防災組織結成届出書を提出し、受理された団体

(2) 前号に規定する団体で構成された団体

(補助対象経費)

第3条 補助の対象とする経費は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。

(1) 海津市自主防災組織備蓄資機材補助金

 申請に当たっては、「自主防災組織に対し防災資機材の購入(更新)及び修繕に要する経費」と「自主防災組織に対し保存食、保存水の購入(更新)に要する経費」は別途作成しなければならない。

 同一団体に対する補助は、それぞれ各年度1回限りとする。ただし、同一年度内の事業を一括して申請することができる。

 保存食及び保存水の保存年限は、それぞれ4年以上とする。ただし、会員個々で備蓄する保存食及び保存水は補助の対象外とする。

(2) 海津市自主防災組織活動補助金

 同一団体に対する補助は、各年度1回限りとする。ただし、同一年度内の事業を一括して申請することができる。

 第2条第2号に掲げる団体にあっては、それぞれ構成団体とは別の団体とみなす。

 炊き出し訓練用食材及び健康管理用飲料のための経費を補助対象とすることができる。ただし、市販されている弁当など、訓練の趣旨に合致しないものは対象外とする。

(補助金の額等)

第4条 要綱第2条に規定する海津市自主防災組織活動補助金の補助金の額は、次の基準により補助金を交付するものとする。

訓練参加延人数

補助金の額

30人~300人

限度額は、30,000円とする。

ただし、事業費が60,000円を超える場合に限り、事業費の1/2以内で、50,000円を限度とする。

301人~500人

限度額は、50,000円とする。

501人以上

50,000円に、参加者1人につき100円を加算した金額を限度額とする。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月25日告示第47号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

海津市総務部総務課防災管理係関係の補助金等運用細則

平成26年5月26日 告示第92号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成26年5月26日 告示第92号
平成31年3月25日 告示第47号