○海津市災害警戒本部設置要綱

平成26年5月26日

訓令甲第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市域に災害が発生し、又は発生するおそれのある場合で、海津市災害対策本部を設置するまでに至らない段階で、本市関係機関が相互に連携し、総合的な予防・応急対策を実施するために設置する海津市災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2条 警戒本部の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 気象情報等により災害の発生が予想されるが、時間的な余裕があるとき。

(2) 市内に震度4以上の地震が観測されたとき。

(3) 気象庁から東海地震に関する注意情報が発せられたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(災害警戒本部長等)

第3条 警戒本部の長は、災害警戒本部長(以下「本部長」という。)とし、副市長をもって充てる。

2 警戒本部に、災害警戒副本部長(以下「副本部長」という。)及び災害警戒本部員(以下「本部員」という。)を置く。

3 副本部長は、総務部長をもって充てる。

4 本部員は、市職員のうちから本部長が任命する。

5 本部長は、本部を総括し、副本部長及び本部員を指揮監督する。

6 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(班及び事務分掌)

第4条 本部長は、海津市災害対策本部条例施行規則(平成17年海津市規則第24号)(以下「規則」という。)別表のうちから、災害の種類及び規模並びに被害の程度等に応じ、必要な班を置く。なお、設置する班の事務分掌は、規則別表を準用する。

2 警戒本部に属さない班は、災害情報の収集に努め、警戒本部の要請に応じて、速やかに協力・支援を実施する。

(本部会議)

第5条 本部長は、必要があるときは、本部会議を招集するものとする。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、警戒本部の所掌事務のうち重要な事項について協議するものとする。

3 本部長は、本部会議の議長となる。

(各班の執務場所)

第6条 各班の執務場所は、原則としてそれぞれ通常班員の属する執務場所とする。ただし、状況に応じて班長は、執務場所を他の場所に指定することができる。

(市長への報告)

第7条 本部長は、災害及びその対応状況を市長に報告しなければならない。

(本部の廃止)

第8条 本部長は、海津市災害対策本部を設置したとき、応急対策がおおむね終了したとき及び災害のおそれが解消したと認められるときは、警戒本部を廃止するものとする。

(関係機関への通知等)

第9条 本部長は、本部を設置又は廃止した場合、速やかに関係機関に通知又は連絡するものとする。

(庶務)

第10条 警戒本部の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、警戒本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成31年3月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

海津市災害警戒本部設置要綱

平成26年5月26日 訓令甲第17号

(平成31年4月1日施行)