○海津市留守家庭児童教室条例

平成26年12月19日

条例第42号

海津市留守家庭児童教室条例(平成17年条例第97号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため、海津市留守家庭児童教室(以下「教室」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高須留守家庭児童教室

海津市海津町高須町337番地

吉里留守家庭児童教室

海津市海津町松木776番地1

東江留守家庭児童教室

海津市海津町駒ケ江159番地

大江留守家庭児童教室

海津市海津町古中島204番地

西江留守家庭児童教室

海津市海津町安田72番地

今尾留守家庭児童教室

海津市平田町今尾4443番地

海西留守家庭児童教室

海津市平田町野寺1023番地

下多度留守家庭児童教室

海津市南濃町津屋1869番地

城山留守家庭児童教室

海津市南濃町駒野1317番地8

石津留守家庭児童教室

海津市南濃町吉田319番地

2 前項の規定に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたときは、市長が指定した場所で教室を実施することができる。

3 教室の運営は、他の者に委託することができる。

(休業日及び開設時間)

第3条 教室の休業日及び開設時間は、規則で定める。

(対象児童)

第4条 教室を利用することができる者は、次に掲げる者であって、家庭において適切な保護が得られないもの(以下「留守家庭児童」という。)とする。ただし、第2号に規定する児童については、規則で定める教室の定員に余裕がある場合に限る。

(2) 前号に掲げる児童のほか、本市に住所を有し、市長が健全育成上教室の利用が必要であると認めた児童

(教室の利用申請)

第5条 児童に教室を利用させようとする保護者は、市長に対して教室の利用の申請をしなければならない。

(教室の利用決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、必要に応じて小学校と連携して状況把握に努め、留守家庭児童であると認めるときは、教室の利用を決定するものとする。

(利用の却下)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、教室の利用を決定しないものとする。

(1) 申請に係る児童が留守家庭児童に該当しないとき。

(2) 規則で定める定員に達している教室を希望するとき。

(3) その他教室の管理及び運営上支障があると認められるとき。

(負担金)

第8条 教室を利用する児童の保護者は、次の表に定める負担金を納入しなければならない。

項目

負担金の額

放課後又は長期休業(月~金)及び土曜日

月額 6,000円

放課後又は長期休業(月~金)

月額 4,000円

土曜日のみ

月額 2,000円

夏季休業加算

6,000円

2 前項の規定にかかわらず、市長は、経済的理由により負担金の納付が困難であると認めるときは、規則で定めるところにより負担金を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

海津市留守家庭児童教室条例

平成26年12月19日 条例第42号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年12月19日 条例第42号
令和2年9月25日 条例第27号
令和5年12月15日 条例第36号