○海津市留守家庭児童教室条例
平成26年12月19日
条例第42号
海津市留守家庭児童教室条例(平成17年条例第97号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため、海津市留守家庭児童教室(以下「教室」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海津留守家庭児童教室 | 海津市海津町高須町337番地 |
今尾留守家庭児童教室 | 海津市平田町今尾4434番地 |
海西留守家庭児童教室 | 海津市平田町野寺1023番地 |
下多度留守家庭児童教室 | 海津市南濃町津屋1869番地 |
城山留守家庭児童教室 | 海津市南濃町駒野1317番地8 |
石津留守家庭児童教室 | 海津市南濃町吉田319番地 |
2 前項の規定に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたときは、市長が指定した場所で教室を実施することができる。
3 教室の運営は、他の者に委託することができる。
(休業日及び開設時間)
第3条 教室の休業日及び開設時間は、規則で定める。
(対象児童)
第4条 教室を利用することができる者は、次に掲げる者であって、家庭において適切な保護が得られないもの(以下「留守家庭児童」という。)とする。ただし、第2号に規定する児童については、規則で定める教室の定員に余裕がある場合に限る。
(1) 海津市立小学校及び中学校設置条例(平成17年海津市条例第73号)に規定する小学校に就学する児童
(2) 前号に掲げる児童のほか、本市に住所を有し、市長が健全育成上教室の利用が必要であると認めた児童
(教室の利用申請)
第5条 児童に教室を利用させようとする保護者は、市長に対して教室の利用の申請をしなければならない。
(教室の利用決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、必要に応じて小学校と連携して状況把握に努め、留守家庭児童であると認めるときは、教室の利用を決定するものとする。
(利用の却下)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、教室の利用を決定しないものとする。
(1) 申請に係る児童が留守家庭児童に該当しないとき。
(2) 規則で定める定員に達している教室を希望するとき。
(3) その他教室の管理及び運営上支障があると認められるとき。
(負担金)
第8条 教室を利用する児童の保護者は、次の表に定める負担金を納入しなければならない。
項目 | 負担金の額 |
放課後又は長期休業(月~金)及び土曜日 | 月額 6,000円 |
放課後又は長期休業(月~金) | 月額 4,000円 |
土曜日のみ | 月額 2,000円 |
夏季休業加算 | 6,000円 |
2 前項の規定にかかわらず、市長は、経済的理由により負担金の納付が困難であると認めるときは、規則で定めるところにより負担金を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第36号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。