○岐阜県土地開発公社に対する事業資金貸付要綱
平成26年12月19日
告示第148号
(目的)
第1条 この告示は、岐阜県土地開発公社(以下「公社」という。)が市内に保有する公共事業用地(以下「用地」という。)の原価上昇を抑制するため、市が公社へ用地の開発に係る事業資金(以下「事業資金」という。)を貸付けることにより、市の企業誘致活動の円滑な推進を図ることを目的とする。
(貸付限度額)
第2条 公社に対する事業資金の貸付金(以下「貸付金」という。)の限度額は、公社からの申請に基づき、予算の範囲内において市長が決定する。
(貸付条件)
第3条 貸付金の貸付条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付の利率 貸付の日から償還の日までの期間に応じ、市の指定金融機関の大口定期預金金利を参考に、市長が定めるものとする。
(2) 貸付の期間 市長が定める期間とする。
(3) 償還の日 貸付の期間の満了日とする。
(4) 償還の方法 一括償還とする。
(1) 資金計画書
(2) その他必要と認める書類
(手続)
第7条 市長は、前条の規定による借入れの申込みがあったときは、貸付金の貸付の期日を公社に通知するものとする。
(利息の取扱い)
第8条 貸付金の利息額は、貸付の日から償還の日までを対象に、毎年度ごとに日割計算して求めるものとする。
2 市長は、前項の利息に関し、納入通知書の発行をもって毎年度末までに公社へ支払いを請求するものとし、公社はこれを支払わなければならない。
(償還の手続)
第9条 公社は、貸付金を償還するときは、事前に市が発行する納入通知書により、貸付期間の満了の日に金融機関に納付しなければならない。
(繰上償還)
第10条 繰上償還は、これを妨げない。
2 公社は、貸付金の全部又は一部の繰上償還をしようとするときは、その20日前までに繰上償還届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、公社が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、公社に対し貸付金の繰上償還を命ずることができる。
(1) 貸付金をその目的以外の目的に使用したとき。
(2) 貸付期間中において、用地の分譲に係る公社の収入が、貸付期間の初日時点に見込まれた分譲収入を大きく上回ったとき。
(3) 公社が解散したとき。
(4) その他特別の事情が発生したとき。
(償還の猶予)
第11条 市長は、災害その他やむを得ない事由により、公社が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予することができる。
(延滞金)
第12条 市長は、公社が償還すべき金額を期日までに支払わなかったときは、海津市税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収及び滞納処分執行条例(平成17年海津市条例第62号)の例により、延滞金を徴収するものとする。
(借用証書の返還)
第13条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、当該貸付金に係る借用証書を公社に返還するものとする。
(補則)
第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。