○海津市職員等の市施設における通勤用自動車の駐車に関する要綱

平成26年12月19日

告示第151号

(目的)

第1条 この告示は、海津市職員等(以下「職員等」という。)が自動車で通勤し、海津市の施設の敷地内又は施設に附帯する駐車場等に駐車するときの目的外使用許可手続等に関し、海津市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(平成17年海津市条例第60号)及び海津市公有財産及び債権の管理に関する規則(平成17年海津市規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等

 常勤の特別職の職員並びに教育長

 人事交流職員

 会計年度任用職員(6か月以上勤務し、かつ、週20時間以上勤務する者に限る。)

 市の施設に事務所を置く法人又は任意団体に雇用されている者、市の施設を勤務地とする委託社員(6か月以上勤務し、かつ、週20時間以上勤務する者に限る。)

(2) 自動車

 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第3条に規定する普通自動車

 車両法第3条に規定する小型自動車及び軽自動車のうち、二輪自動車以外のもの

(3) 職員等駐車場 職員等が通勤するために使用する自動車を駐車することを目的として市長が指定した行政財産(借地を含む。ただし、小中学校の敷地は含まないものとする。)

(使用の申請)

第3条 職員等駐車場の使用を希望する職員等は、使用を開始しようとする日の前月末日までに職員等駐車場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、使用を許可する場合は、駐車許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 前項に係る許可の期間は、年度を単位として行うものとする。ただし、当該年度の末日までに第9条に規定する使用中止の申請がない場合には、更に1年間更新できるものとし、以後も同様とする。

3 市長は、職員等駐車場の使用を許可しない場合は、その理由を付記して申請者に通知するものとする。

(使用許可の条件)

第5条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた職員等(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等法令の定める運転者としての義務を誠実に守り、市有地等を利用する市民等の通行及び駐車に支障がないようにすること。

(2) 市長が指定した場所以外に駐車しないこと。

(3) 施設の行事等が行われる場合は、施設管理者が行う駐車制限に従うこと。

(4) 駐車中は、駐車許可証等を自動車の確認しやすい位置に掲示すること。

(使用料の額等)

第6条 駐車場の使用料は、月額1,000円とする。

2 使用料の納入は、毎月の給与の支給日とし、海津市職員給与に関する条例(平成17年条例第48条)第28条の2の規定により給与から控除することができる。

3 月の途中において使用を承認され、又は返還した場合は当月分の1月分の使用料を納付するものとする。

(使用料の還付等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該既納の使用料の一部を還付することができる。

(1) 長期にわたる特別休暇、休職等により駐車場を使用しなくなった場合

(2) 市長が特に必要と認める場合

2 使用料の還付を受けようとする者は、職員等駐車場使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、これを審査し、適当であると認めたときは、使用料の還付を行うものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に駐車場を利用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の中止)

第9条 使用者は、職員等駐車場の使用を中止しようとするときは、職員等駐車場使用中止届(様式第4号)を市長に提出し、併せて駐車許可証等を返還しなければならない。

(変更の届出)

第10条 使用者は、第4条の規定により許可の内容を変更しようとするときは、職員等駐車場使用許可申請書変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用の制限又は許可の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用を制限し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 駐車場の構造上又は管理上駐車することが不適当であると認めるとき。

(2) 使用者がこの要綱に違反し、又は指示に従わないとき。

(3) 使用料を滞納したとき。

(4) 職員等でなくなったとき。

(5) その他公益上の見地から市長が使用の許可を取り消す必要があると認めたとき。

(損害賠償)

第12条 使用者は、通勤用自動車で駐車する際において、当該施設、附属設備及びその他公有財産を毀損し、又は滅失させた場合は、その損害を賠償しなければならない。

(免責)

第13条 職員等駐車場において生じた通勤用自動車の事故及び損害については、当事者において解決し、市長はその責めを負わないものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年2月3日告示第13号)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以降に行う使用許可の申請に係る許可について適用し、同日前に行う使用許可の申請に係る許可については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日告示第51号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年3月25日告示第65号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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海津市職員等の市施設における通勤用自動車の駐車に関する要綱

平成26年12月19日 告示第151号

(令和6年4月1日施行)