○海津市創生総合戦略推進プロジェクト委員会要領
平成27年3月27日
訓令甲第5号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第4条の規定に基づき、市の人口減少に歯止めをかけるとともに、将来にわたって活力ある市を維持していくため、同法第10条の規定に基づく海津市創生総合戦略の策定(以下「総合戦略」という。)及び策定した総合戦略の施策の実施並びにその検証について必要な事項の調査及び研究を行うため、海津市創生総合戦略推進本部要領(平成27年海津市訓令甲第4号)第7条に基づき、海津市創生総合戦略推進プロジェクト委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 総合戦略の策定及び実施並びにその検証に関すること。
(2) その他目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、市の職員のうち各所属長が推薦する主査以上の職員をもって組織する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残存期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて総務企画部長が招集する。
(関係者の出席)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、総務企画部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。