○海津市定住奨励金交付要綱
平成27年4月1日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、市の定住人口の増加を図り、地域の活力と魅力あるまちづくりを実現するため、定住を目的とした住宅を市内で取得した若年層の転入者に対して、市の予算の範囲内において海津市定住奨励金として海津市商品券(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 台所、トイレ、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するもので、専ら自己の居住の用に供する住宅(店舗との併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供しているものを含む。)をいう。
(2) 取得 住宅の新築又は新築住宅若しくは中古住宅の購入をいい、増築、相続又は贈与によるものを除くものとする。
(3) 海津市商品券 海津市商工会が発行する商品券をいい、事前に登録された市内の店舗に限り使用できるものをいう。
(対象者)
第3条 市長は、次の各号のいずれの要件にも該当する者(以下「対象者」という。)に対し、奨励金を交付することができる。
(1) 平成27年4月1日から平成31年12月31日までの間に市内において住宅を取得した者。ただし、共有で住宅を取得したときは、世帯の合算した持分が2分の1以上ある場合に限り、所有権を有する世帯の世帯員のうち1人を当該住宅を取得した者として取り扱うものとし、当該持分が2分の1ずつとなるときは、いずれかの世帯を所有権を有する世帯として取り扱うものとする。
(2) 他の市区町村から市に転入し、取得した住宅に居住した者。ただし、住宅取得の前に転入しているときは、平成26年4月1日以降に転入している者
(3) 市に転入した日の前日から起算して過去3年の間に市内に住所を有していない者
(4) 住宅を取得した年度の4月1日における年齢が満45歳以下の者
(5) 世帯員の全員に市税、使用料等の滞納がない者
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、住宅に課される120平方メートルまでの床面積にかかる固定資産税の額(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第15条の6、附則第15条の7若しくは附則第15条の9又は海津市税条例(平成17年海津市条例第55号。以下「税条例」という。)第71条第1項の規定による固定資産税の減額の適用後の税額)とし、その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。ただし、店舗との併用住宅にあっては、居住部分に課される120平方メートルまでの床面積にかかる固定資産税の額(法附則第15条の6、附則第15条の7若しくは附則第15条の9又は税条例第71条第1項の規定による固定資産税の減額の適用後の税額)とし、その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。
(奨励金の交付の期間)
第5条 奨励金の交付の期間は、対象者が住宅を取得後、新たに固定資産税が課されることになった年度から3年間とする。
(1) 住宅に入居する世帯員全員の住民票の写し
(2) 住宅の建物の登記簿謄本の写し
(3) 固定資産税納税通知書の課税明細書の写し
(4) 住宅に入居する世帯員全員の市税等の納税状況等の調査を認める同意書(様式第2号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 申請書は、当該年度の6月1日から7月末日までに市長に提出しなければならない。
(決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の適否を決定する。
(奨励金の交付)
第9条 奨励金交付決定者は、前条の規定により引換証兼領収書の交付を受けたときは、遅滞なく当該引換証兼領収書を海津市商工会に提出し、奨励金の額に相当する海津市商品券の交付を受けるものとする。
(1) 住所に変更があったとき。
(2) 住宅の登記名義に変更があったとき。
(3) 住宅が滅失したとき。
(奨励金の返還)
第11条 市長は、奨励金交付決定者又は奨励金受領者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付決定の取り消し又は既に交付した奨励金の返還を求めることができる。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 虚偽その他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が相当の事由があると認めたとき。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成28年度から新たに課税される住宅の取得について適用する。
(失効)
2 この告示は、平成35年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。