○海津市後継者等就農給付金事業給付要綱

平成27年7月21日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、経営の不安定な就農初期段階の新規就農者に対して、後継者等就農給付金を給付することにより、多様な担い手を育成確保するため、後継者等就農給付金事業実施要領(平成27年3月19日付け農経第1690号農政部長通知。以下「就農給付金事業実施要領」という。)に定める要件を満たす給付対象者に対して予算の範囲内で給付金を給付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付の対象及び補助率)

第2条 この告示の対象となる事業(以下「給付事業」という。)の名称、種類、対象経費及び給付額は、次のとおりとする。

事業名

給付金の種類

給付対象経費

給付額

後継者等就農給付金事業費補助金

後継者等就農給付金事業

(経営開始型)

就農給付金事業実施要領に基づいて行う事業に要する経費

1人当たり年間100万円以内。給付期間は1年

(就農給付金事業実施要領第5の1の(2)のイ及び第5の3の(2)のイの要件を満たす場合は年間150万円以内。給付期間は1年)

(申請手続)

第3条 給付金の給付を受けようとする者(以下「事業主体」という。)は、規則第4条の規定及び就農給付金事業実施要領第6の1の(3)の規定に基づき、給付金給付申請書兼請求書(様式第1号)を海津市長(以下「市長」という。)が別に定める期日までに提出しなければならない。

(給付金の給付決定)

第4条 市長は、前条に規定する給付金の給付の申請を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めた場合は、給付金の給付を決定し、給付金給付決定通知書(様式第2号)により事業主体に通知するものとする。

(給付の中止又は休止の届出)

第5条 前条に定める就農給付金(経営開始型)の給付を受けた者(以下「受給者」という。)が給付の中止又は休止をしようとする場合は、就農給付金事業実施要領第6の1の(4)の規定に基づく中止・休止届(様式第3号)を提出しなければならない。

(返還免除の承認)

第6条 受給者は、病気や災害等のやむを得ない事情により返還免除に該当する場合は、就農給付金事業実施要領第6の1の(6)の規定に基づく返還免除申請書(様式第4号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 経営開始型受給者が、規則第14条の規定に基づき行う実績報告は、第3条に規定する給付金の給付の申請をもってこれに替えるものとする。

(給付金の額の確定)

第8条 市長が、規則第15条の規定に基づき行う給付金の額の確定は、第4条に規定する給付金の給付決定の通知をもってこれに替えるものとする。

(給付金の交付)

第9条 給付金は、前条の規定による給付金の額の確定後、交付するものとする。

(給付金の返還)

第10条 経営開始型受給者が、就農給付金事業実施要領第5の1の(3)の規定に該当することが明らかになった場合には、速やかに返還の手続きを行うものとする。

(給付金の経理及び帳簿等の保管)

第11条 経営開始型受給者は、給付事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して給付事業の収入を記録しておかなければならない。

2 事業主体は、給付事業に係る帳簿及び証拠書類等を整理し、給付金の給付を受けた年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(書類の提出)

第12条 この告示に基づく書類は、市長へ1部提出するものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市後継者等就農給付金事業給付要綱

平成27年7月21日 告示第106号

(令和4年4月1日施行)