○海津市地域ケア会議要綱
平成27年4月1日
告示第127号
(設置)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき、高齢者等が住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を継続できることを目指し、高齢者サービス及び地域における多様な社会資源による支援の体制を構築することを目的として、海津市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を置く。
(会議の設置)
第2条 地域ケア会議に、次の会議を置く。
(1) 地域ケア個別会議
(2) 圏域レベル地域ケア会議
(3) 地域ケア推進会議
(地域ケア個別会議)
第3条 地域ケア個別会議は、高齢者等の課題の解決に対する支援並びに自立支援に資する介護支援専門員のケアマネジメント実践力向上を目的として、多職種が協働して個別ケースの支援の内容を検討するものとする。
2 地域ケア個別会議の参加者は、本人又は家族及び保健、医療、福祉等の関係者又は団体の実務担当者その他必要と認める者を地域包括支援センターが開催ごとに選定する。
(圏域レベル地域ケア会議)
第4条 圏域レベル地域ケア会議は、地域ケア個別会議により把握された生活圏域レベルの地域の課題をその関係者で共有し、関係機関の相互の連携を高めることによる地域包括支援ネットワークの構築及びインフォーマルサービス、地域の見守りネットワーク等、地域づくりや必要な資源開発を検討するため、地域包括支援センターが開催する。
2 前項に規定する生活圏域の範囲は、地域性や検討する課題に応じ、地域包括支援センターが決定する。
3 圏域レベル地域ケア会議の参加者は、生活圏域での課題を検討するにあたり、必要と認められる者を地域包括支援センターが開催ごとに選定する。
(地域ケア推進会議)
第5条 地域ケア推進会議は、市のレベルで地域が抱える課題の分析及び共有化並びに生活支援、介護サービス等の新たなサービス及び資源開発の検討を行うために、高齢介護課が開催する。
2 地域ケア推進会議の委員は、保健、医療、福祉等に関係する代表者及び地域団体に属する代表者等をもって組織し、市長が委嘱する。
3 前項の委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 地域ケア推進会議に会長及び副会長を置き、会長は、委員の互選により定め、副会長は、委員の中から会長が指名する。
5 会長は、地域ケア推進会議を招集し、会議の議長となる。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 地域ケア推進会議は、円滑な推進を図るため、専門部会を置くことができる。
8 前項の専門部会は、協議する内容により地域ケア推進会議の委員以外の者を専門部会の委員として構成することができる。
9 専門部会の委員の任期は、第5条第3項に準ずる。
10 地域ケア推進会議の会議において検討した事項について、高齢介護課が必要であると認めるときは、海津市福祉計画等に関わる計画策定委員会条例(平成17年海津市条例第90号)の規定により設置された海津市介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画策定委員会に報告することができる。
(報償費)
第6条 地域ケア推進会議の委員及び専門部会の委員が会議に出席した場合においては、報償費を支給する。
2 前項に規定する報償費の額は、その出席に応じ、予算の範囲内で市長が別に定める。
(関係者の出席)
第7条 地域ケア会議にある第2条の規定により設置するそれぞれの会議には、協議する内容により必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 地域ケア個別会議及び圏域レベル地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。
2 地域ケア推進会議の庶務は、高齢介護課において処理する。
(守秘義務)
第9条 地域ケア会議にある第2条の規定により設置するそれそれの会議に出席した者は、その職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(補足)
第10条 この訓令に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(海津市地域ケア会議設置要綱の廃止)
2 海津市地域ケア会議設置要綱(平成25年海津市訓令甲第9号)は、廃止する。
附則(平成31年2月6日告示第14号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。