○海津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月18日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び市長又は海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年12月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

海津市福祉医療費助成に関する条例(平成17年海津市条例第92号)の規定による福祉医療費助成に関する事務であって、次に掲げるもの

(1) 乳幼児等の福祉医療費助成に係る事実の審査に関する事務

(2) 重度心身障害者の福祉医療費助成に係る事実の審査に関する事務

(3) 母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童の福祉医療費助成に係る事実の審査に関する事務

2 市長

海津市特定教育・保育施設の利用者負担額等に関する規則(令和4年海津市規則第4号)の規定による利用者負担額等に関する事務であって、次に掲げるもの

(1) 利用者負担(0~2歳児の保育料)の算定に関する事務

(2) 食事の提供に係る費用負担(3歳以上児の副食費)の判定に関する事務

3 市長

海津市留守家庭児童教室条例(平成26年海津市条例第42号)の規定による利用者負担金の減免に関する事務

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

海津市福祉医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 乳幼児等の福祉医療費助成に係る事実の審査に関する事務

(2) 重度心身障害者の福祉医療費助成に係る事実の審査に関する事務

(3) 母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童の福祉医療費助成に係る事実の審査に関する事務

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報(以下「住民基本台帳関係情報」という。)

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付に関する情報

(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付に関する情報

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定による受給者に関する情報

(7) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による受給者に関する情報

(8) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による申請者の世帯に関する情報

(9) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による申請者の世帯に関する情報

(10) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の実施に関する情報

2 市長

海津市特定教育・保育施設の利用者負担額等に関する規則の規定による利用者負担額等に関する事務であって、次に掲げるもの

(1) 利用者負担(0~2歳児の保育料)の算定に関する事務

(2) 食事の提供に係る費用負担(3歳以上児の副食費)の判定に関する事務

(1) 住民基本台帳関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 児童扶養手当法の規定による受給者に関する情報

(4) 生活保護法の規定による保護の実施に関する情報

3 市長

海津市留守家庭児童教室条例の規定による利用者負担金の減免に関する事務

(1) 住民基本台帳関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 生活保護法の規定による保護の実施に関する情報

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

生活保護法の規定による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定による援助の実施に関する情報

2 教育委員会

学校保健安全法の規定による医療に要する費用についての援助に関する事務

市長

住民基本台帳関係情報、地方税関係情報

海津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月18日 条例第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 番号制度
沿革情報
平成27年12月18日 条例第31号
平成29年12月20日 条例第18号
令和2年3月19日 条例第13号
令和4年3月22日 条例第1号