○海津市施設園芸就農推進事業費補助金交付要綱

平成27年9月1日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業従事者の高齢化が進み、農業の担い手が不足するなか、市の農業の維持及び発展を図るため、長期間の農地貸借が必要な施設園芸品目の就農希望者の就農時における農地の円滑な確保に協力する者に対して補助金を交付することに関し、施設園芸就農推進事業実施要領(平成27年3月19日農経第1680号農政部長通知。以下「実施要領」という。)及び海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、実施要領別記1第1に定めるとおりとする。

(申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、施設園芸就農推進事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、市長が別に定める書類を添えて、市長が別に定める期日までにに出しなければならない。

(決定)

第4条 市長は、前条の規定により補助金に係る交付の申請を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、施設園芸就農推進事業費補助金の交付決定について(通知)(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 申請者が規則第14条の規定に基づき行う実績報告は、第3条に規定する補助金の交付の申請をもってこれに替えるものとする。

(額の確定)

第6条 市長が、規則第15条の規定に基づき行う補助金の額の確定は、第4条に規定する補助金の交付決定の通知をもってこれに替えるものとする。

(交付)

第7条 補助金は、前条の規定による額の確定後、交付するものとする。

(返還)

第8条 申請者が実施要領第6の規定に該当することが明らかになった場合には、市長は速やかに補助金の返還の請求を行うものとする。

(経理及び帳簿等の保管)

第9条 申請者は、施設園芸就農推進事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して施設園芸就農推進事業の収入を記録しておかなければならない。

2 申請者は、施設園芸就農推進事業に係る帳簿、証拠書類等を整理し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年9月1日から施行する。

(令和2年10月26日告示第118号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市施設園芸就農推進事業費補助金交付要綱

平成27年9月1日 告示第161号

(令和4年4月1日施行)