○海津市姉妹都市訪問団補助金交付要綱

平成28年3月29日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、姉妹都市との交流を通じ、友好親善と相互理解を深めるため、訪問団に参加する市民の派遣に要する経費に対し、市の予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「訪問団」とは、市の公募によって参加する市民をもって構成する海津市姉妹都市訪問団をいう。

(対象経費及び交付額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 乗務員及び添乗員の経費並びに企画料金

(2) 車借上料

(3) 駐車場使用料

(4) 有料道路通行料

(5) フェリーボート自動車航送運賃

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要であると認めるもの

2 補助金の交付額は、予算で定める額の範囲内で、かつ、対象経費の10分の10以内とする。

(申請)

第4条 補助金の交付の申請は、訪問団の団長(以下「団長」という。)が行うものとし、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 訪問団の行程表(予定)

(2) 訪問団の予算書

(3) 訪問団の名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において必要であると認めるもの

(決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに当該補助金等の交付を決定し、規則第5条に規定する補助金等交付決定通知書により、団長に通知するものとする。

(変更の申請)

第6条 団長は、前条の規定による決定通知書を受けた後において、第4条の規定による申請の内容に変更があるときは、速やかに規則第8条に規定する補助金等事業計画変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

(変更の承認)

第7条 市長は、前条の規定による変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更を承認することが適当であると認めたときは、速やかにこれを決定し、規則第8条第2項各号に規定する通知書により、団長に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた団長は、訪問団による訪問終了後速やかに規則第14条に規定する補助金等実績報告書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 訪問団行程表

(2) 訪問団決算書

(3) 訪問団名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において必要であると認めるもの

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、規則第15条の規定により補助金の額を確定し、当該団長に通知するものとする。

(補助金の交付の決定の取消し又は返還)

第10条 市長は、訪問団が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 訪問団による訪問を中止したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他規則及びこの要綱の定めに違反したとき。

(補助金の交付)

第11条 団長は、補助金の額の確定を受けたときは、規則第17条の規定による補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 補助金は、規則第18条の規定による概算払により交付することができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

海津市姉妹都市訪問団補助金交付要綱

平成28年3月29日 告示第49号

(平成28年3月29日施行)