○海津市行政不服審査担当職員の任用等に関する条例
平成28年6月21日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査担当職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 任命権者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)の業務を行わせるために必要があると認めるときは、行政不服審査担当職員を任用することができる。
(身分)
第3条 行政不服審査担当職員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬、勤務時間その他の勤務条件)
第4条 行政不服審査担当職員の報酬及び費用弁償については、海津市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年海津市条例第12号)に基づき支給する。
2 行政不服審査担当職員の勤務時間及び勤務日については、任命権者が別に定める。
附則
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(海津市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 海津市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年海津市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略