○海津市新規就農サポート事業費補助金交付要綱

平成28年6月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業就業者の高齢化が急速に進展する中、多様な担い手を育成確保するために地域の就農支援体制を強化するとともに、地域農業を担う農業者の育成確保を図るため、新規就農サポート事業実施要領(平成27年3月19日付け農経第1689号農政部長通知。以下「実施要領」という。)に定める要件を満たす者に対して補助金を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、実施要領別記2第3に定めるとおりとする。

(申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、新規就農サポート事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、市長が別に定める書類を添えて、市長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(決定)

第4条 市長は、前条の規定により補助金に係る交付の申請を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、新規就農サポート事業費補助金の交付決定について(通知)(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 申請者が規則第14条の規定により行う実績報告は、第3条に規定する補助金の交付の申請をもってこれに替えるものとする。

(額の確定)

第6条 市長が、規則第15条の規定により行う補助金の額の確定は、第4条に規定する補助金の交付決定の通知をもってこれに替えるものとする。

(交付)

第7条 補助金は、前条の規定による額の確定後、交付するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市新規就農サポート事業費補助金交付要綱

平成28年6月1日 告示第99号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成28年6月1日 告示第99号
令和4年3月31日 告示第56号