○海津市農業委員選考委員会設置条例
平成28年12月16日
条例第40号
(設置)
第1条 海津市農業委員会の委員の候補者(以下「候補者」という。)を選考するため、海津市農業委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 選考委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 市長の求めに応じ、候補者の選考を行い、市長に報告すること。
(2) 前号の候補者の選考に関し必要な事項を審議すること。
(選考方法)
第3条 選考委員会は、候補者の選考に当たり、推薦された者及び募集に応じた者の書面等の審査を行うとともに、必要に応じて、適当と認める方法による審査を行うことができるものとする。
(組織)
第4条 選考委員会は、5人以内で組織する。
2 選考委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農業について優れた識見を有する者
(2) 海津市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)又は農業委員を経験した者
(3) 農業者の組織する団体からの推薦者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解職)
第6条 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、選考委員会の同意を得て、解職することができる。
(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。
(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。
(3) 第4条第2項第3号の委員が、推薦された団体から脱退したとき。
2 委員は、正当な理由があるときは、選考委員会の同意を得て委員を辞職することができる。
(会長及び副会長)
第7条 選考委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときその職務を代理する。
(会議)
第8条 選考委員会の会議は、市長の求めに応じて、会長(前条第3項に規定する職務の代理者を含む。以下同じ。)が招集し、その会議の議長となる。
2 選考委員会は、委員の過半数が出席し、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 選考委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項につき、書面をもって議決権を行使することができる。
4 前項の規定により議決権を行使した者は、出席したものとみなす。
(除斥)
第9条 委員は、自己又は自己と密接な関係のある者、自ら推薦した者(団体が推薦者の場合は、自らが団体の代表者である場合に限る。)については、その審議に加わることができない。ただし、選考委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
(議事録)
第10条 議長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、海津市農業委員会事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第11条 選考委員会の会議は、非公開とする。ただし、選考委員会において特に必要と認めるときは、これを公開することができる。
(秘密保持)
第12条 委員は、選考委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第13条 選考委員会の庶務は、海津市農業委員会事務局において処理する。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(海津市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 海津市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年海津市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月15日条例第29号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。