○海津市全国大会等出場補助金交付要領
平成28年12月16日
教育委員会告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、スポーツ及び文化活動を推進するため全国大会又は国際大会(以下「全国大会等」という。)に出場する個人又は団体に対し、これに係る費用の負担の軽減を図ることを目的として予算の範囲内でその経費の一部を補助する海津市全国大会等出場補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し海津市補助金等交付要綱(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 全国大会 岐阜県大会又はブロック大会で選抜され、出場する全国規模の競技会等であって、国若しくは公益財団法人等教育長が適当であると認める者が主催し、又は共催する営利を目的としない大会をいう。ただし、親睦又は交流を主たる目的とするものを除く。
(2) 国際大会 全国大会で選抜され出場する国際規模の競技会等をいう。ただし、親睦又は交流を主たる目的とするものを除く。
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、全国大会等に出場する個人又は団体(海津市教育振興事業補助金交付要綱(平成17年海津市教育委員会告示第1号)の適用を受けるもの又は企業活動に帰属するものを除く。)であって市内に住所を有するものとする。ただし、団体における対象者は、市内に住所を有する構成員に限る。
2 全国大会等への出場に対する補助金交付は、当該年度内において対象者に対し1回に限るものとする。
(対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象者のうち選手及び指導者の全国大会等の開催地までの往復旅客運賃、バス借上料、機材等の輸送費及び宿泊料とし、別表を基準に算定する。ただし、大会主催者又は関係団体等から対象経費に対し、財政支援(補助金、助成金、寄付金等をいう。)がある場合にあっては、当該財政支援に相当する額を対象経費の額から除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に定める率を乗じて得た額とする。ただし、50万円を限度とする。
(1) 一般の団体又は個人 3分の1以内
(2) 小中学生又は高校生の団体又は個人 2分の1以内
(申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、全国大会等の終了後15日以内に全国大会等出場補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 全国大会等出場報告書(様式第2号)
(2) 全国大会等出場収支決算書(様式第3号)
(3) 全国大会等出場者名簿(様式第4号)
(4) その他、市長が必要とする書類
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、速やかに補助金を交付する。
(補則)
第9条 この告示の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月20日教委告示第20号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 基準額 | 適用 | |
旅客運賃 | 鉄道 | 実費(普通運賃) | 新幹線料金の補助対象経費への参入は、200km以上の移動に限る。 |
バス | 実費 | ||
飛行機 | 実費(エコノミークラス運賃) | ||
船舶 | 実費(普通又は2等運賃) | ||
レンタカー | 実費 | 補助対象経費への参入は、効率的な移動手段である場合に限る。 | |
タクシー | 実費 | 補助対象経費への参入は、他に移動手段がない場合に限る。 | |
バス借上料 | 実費 | ||
機材等輸送費 | 実費 | ||
宿泊費 | 実費 | 補助対象経費への参入は、一人当たり一泊7,000円を限度とする。 | |
諸経費 | 実費(有料道路料金、駐車料金及び自家用車を使用した場合の燃料費) | 補助対象経費への参入は、合理性がある場合に限る。 |