○海津市農業委員会の委員選任に関する規則
平成28年12月27日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年海津市条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、海津市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条の規定に基づき、農業委員を選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦
(2) 団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者。ただし、市外に住所を有する者も妨げない。
(2) 市の職員でない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員でない者又はこれらと密接な関係を有する者以外の者
(推薦手続等)
第4条 農業委員の推薦の手続は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦 農業者等3人以上が連名し、当該農業者等の代表者が農業委員会委員候補者推薦書(一般推薦書)(様式第1号)により推薦するもの
(2) 団体推薦 農業者の組織する団体の代表者又はその他の団体の代表者が農業委員会委員候補者推薦書(団体推薦書)(様式第2号)により推薦するもの
2 前項各号に規定する推薦書は、市長が指定する場所へ直接提出し、又は郵送により提出するものとする。
(募集手続等)
第5条 一般募集の応募者は、農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号)に必要事項を記入の上、市長が指定する場所へ直接提出し、又は郵送により提出するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第6条 市長は、農業委員の推薦及び募集に当たっては、推薦及び募集の期間、推薦及び応募書面の提出方法その他必要な事項を公表した上で、推薦及び募集の期間は公表の日から28日間(4週間)とし、次に掲げる手続等により、農業者、農業者の組織する団体の関係者その他の団体及びその他の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 担当窓口及び支所における閲覧及び配布
(2) 市広報紙及びホームページへの掲載。ただし、第10条の規定による農業委員の補充については、市広報紙による周知をしないことができる。
(3) 掲示場(海津市公告式条例(平成17年海津市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)への掲示
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
(被推薦者及び応募者の公表等)
第7条 市長は、推薦及び募集の状況を推薦及び募集期間の中間及び推薦及び募集期間の終了後に遅滞なく、市の担当窓口及び市のホームページにおいて、省令第6条に規定する事項のほか、市長が必要と認める事項を公表するものとする。
(候補者の選定)
第8条 市長は、農業委員候補者(以下「候補者」という。)の選定に当たっては、法第8条第6項に規定する農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者を少なくとも1人選定するものとする。
2 市長は、前項に定めるもののほか、法第8条第7項の規定により農業委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないよう努めるものとする。
(農業委員の選任)
第9条 市長は、選考委員会の意見の報告を受け、候補者を決定の上、当該候補者について議会の同意を得た上で、当該候補者を農業委員に任命する。
(農業委員の補充)
第10条 市長は農業委員に欠員が生じた場合は、欠員の補充に努めるものとする。
2 市長は農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続により、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。