○海津市空家等対策協議会設置条例

平成29年3月17日

条例第6号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、海津市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行う。

2 協議会は、前項に定めるもののほか、空家等の施策に関する重要な事項について協議することができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 学識経験者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、その職に基づいて委嘱された委員の任期は、当該職に在る期間とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 協議会は、必要な助言を求めるため、アドバイザーを置くことができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は市長をもって充て、副会長は委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を統理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 会長は、第2条に規定する事項に関して協議が必要な場合は、速やかに会議を招集するものとする。

3 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取等)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、住宅都市計画課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(海津市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 海津市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年海津市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月15日条例第37号)

この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

海津市空家等対策協議会設置条例

平成29年3月17日 条例第6号

(令和5年12月15日施行)