○海津市農業委員会に対する事務委任規則

平成29年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により市長の権限に属する事務の一部を海津市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 農業委員会に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により、独立行政法人農業者年金基金から委託を受けた業務

(2) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下この号において「法」という。)の規定による事務のうち次に掲げるもの

 法第9条第1項の規定による候補者の推薦及び募集に関する事務

 法第9条第2項の規定による推薦を受けた者及び募集に応募した者の公表に関する事務

 法第8条第1項の規定により市長が任命をするために必要な事務

(3) 海津市農業委員選考委員会設置条例(平成28年海津市条例第40号)に基づき設置する海津市農業委員選考委員会に関する事務

この規則は、公布の日から施行する。

海津市農業委員会に対する事務委任規則

平成29年2月1日 規則第1号

(平成29年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年2月1日 規則第1号