○海津市地域包括ケアシステム推進協議会規則

平成29年3月13日

規則第5号

(設置)

第1条 地域包括ケアシステムの構築を推進するため、海津市地域包括ケアシステム推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規則において、「地域包括ケアシステム」とは、日常生活圏域において、医療、介護、介護予防、生活支援及び住まいが一体的に切れ目なく提供できる体制又は仕組みを整えることで、高齢者が住み慣れた地域又は本人が望む住まいで、できる限り自立した生活を送り、たとえ介護又は医療が必要となっても、安心して生活を継続できるよう適切に支援することのできる地域での体制をいう。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 在宅医療・介護連携に関すること。

(2) 認知症施策の推進に関すること。

(3) 介護予防及び生活支援サービスの体制の整備に関すること。

(4) 高齢者を支える地域の体制づくりに関すること。

(5) 各号に掲げるもののほか、市長が地域包括ケアシステムの推進に関し必要と認めること。

(組織)

第4条 協議会は、委員30人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 医療、介護、介護予防、生活支援又は住まいに関する団体の代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、委嘱された時における当該身分を失った場合は、その職を失う。

5 協議会に会長及び副会長を置き、会長は、委員の互選により定め、副会長は、委員の中から会長が指名する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会は、協議の円滑化を図るため、専門部会を置くことができる。

5 前項の専門部会は、協議する内容により協議会の委員以外の者を専門部会の委員とすることができる。

6 専門部会の委員の任期は、前条第2項に準ずる。

7 協議会の会議において協議した事項は、高齢介護課が必要であると認めるときは、海津市福祉計画等に関わる計画策定委員会条例(平成17年海津市条例第90号)の規定により設置された海津市介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画策定委員会に報告することができる。

(書面での会議)

第6条 会長は、次に掲げるときは、書面で委員の意見を聴き、協議会の議決に代えること(以下「書面会議」という。)ができるものとする。

(1) 緊急の必要があり協議会を招集するいとまがないとき。

(2) 災害その他の理由により、協議会を招集することが適当でないとき。

2 会長は、書面会議の実施に当たり、返信期日を指定し、議案書、書面表決書(別記様式)及び参考図書等を全委員に送付するものとする。

3 書面会議は、前項の返信期日までに、委員の過半数の書面表決書が提出されたことをもって成立する。

4 書面会議は、一議案ごとに、書面表決書をもって賛成又は反対を明らかにするように実施し、委員の署名がないものは、無効とする。

5 書面会議は、書面表決書を提出した委員の過半数の同意をもって行うものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6 会長は、書面会議の結果を委員に報告する。

(報償費)

第7条 協議会の委員及び専門部会の委員が会議に出席した場合においては、報償費を支給する。

2 前項に規定する報償費の額は、その出席に応じ、予算の範囲内で市長が別に定める。

(守秘義務)

第8条 協議会又は専門部会の会議に出席した者は、その職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、高齢介護課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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海津市地域包括ケアシステム推進協議会規則

平成29年3月13日 規則第5号

(令和3年9月1日施行)