○海津市福祉事務所事務決裁規程

平成29年3月24日

訓令甲第8号

(目的)

第1条 この訓令は、海津市福祉事務所長事務委任規則(平成17年海津市規則第57号)の規定により委任された事務について必要な事項を定め、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、海津市事務決裁規程(平成17年海津市訓令甲第8号)において使用する用語の例による。

(決裁)

第3条 福祉事務所の事務は、ほかに定めがあるもののほか、全て福祉事務所長(以下「所長」という。)の決裁を経て処理しなければならない。ただし、課長の専決事項については、この限りでない。

(専決事項)

第4条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この項において「法」という。)の施行に係る事務のうち、次に掲げる事項は所長の決裁事項とし、その他の事項は課長の専決事項とする。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。

(2) 法第25条第1項に規定する職権による保護の開始に関すること。

(3) 法第25条第2項に規定する職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。

(4) 法第26条に規定する保護の停止又は廃止の決定及びその通知に関すること。

(5) 法第27条第1項に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(6) 法第28条第5項に規定する保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。

(7) 法第55条の4第1項に規定する就労自立支援金の支給に関すること。

(8) 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止の決定に関すること。

(9) 法第62条第4項に規定する前号に規定する処分に対する被保護者の弁明の機会供与に関すること。

(10) 法第63条に規定する被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(11) 法第77条第2項に規定する扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。

(12) 法第78条の2第1項に規定する被保護者の申出に係る徴収金の徴収に関すること。

(13) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(14) 法第81条に規定する家庭裁判所に対する被保護者後見人選任の請求に関すること。

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項において「法」という。)の施行に係る事務のうち、次に掲げる事項は所長の決裁事項とし、その他の事項は課長の決裁事項とする。

(1) 法第22条に規定する助産の実施に関すること。

(2) 法第23条第1項に規定する母子保護の実施(母子生活支援施設への入所措置含む。)に関すること。

(3) 法第25条の7に規定する要保護児童に対する措置に関すること。

(4) 法第33条の4に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第56条第2項に規定する費用の徴収に関すること。

3 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の施行に係る事務は、課長の専決事項とする。

4 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この項において「法」という。)の施行に係る事務のうち、次に掲げる事項は所長の決裁事項とし、その他の事項は課長の決裁事項とする。

(1) 法第18条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(2) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明に関すること。

(3) 法第38条に規定する費用の徴収に関すること。

5 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の施行に係る事務は、課長の専決事項とする。

6 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項において「法」という。)の施行に係る事務のうち、次に掲げる事項は所長の決裁事項とし、その他の事項は課長の決裁事項とする。

(1) 法第11条第1項に規定する養護老人ホームへの入所等に関すること。

(2) 法第11条第2項に規定する被措置者の葬祭又はその委託に関すること。

(3) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(5) 法第28条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(6) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

7 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により所長に委任する事務のうち、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この項において「法」という。)の施行に係る事務について、次に掲げる事項は所長の決裁事項とし、その他の事項は課長の決裁事項とする。

(1) 法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(2) 法第16条第2項に規定する知的障害者更生相談所への判定を求めることに関すること。

(3) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

8 地方自治法第153条第2項の規定により所長に委任する事務のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施行に係る事務は、課長の専決事項とする。

9 地方自治法第153条第2項の規定により所長に委任する事務のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の施行に係る事務は、課長の専決事項とする。

(所長の決裁)

第5条 前条の規定にかかわらず、課長の専決事項であっても異例又は重要と認められるものについては、所長の決裁を受けなければならない。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

海津市福祉事務所事務決裁規程

平成29年3月24日 訓令甲第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年3月24日 訓令甲第8号