○海津市機構集積協力金交付要綱

平成29年1月30日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の中心となる経営体への農地集積や分散化した農地の連担化を加速するため、市の予算の範囲内で、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じた農地集積に協力する者に対して機構集積協力金を交付することについて、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。

(交付対象者等)

第3条 機構集積協力金の交付対象者及び交付対象地域は、次の各号に掲げる機構集積協力金の種類に応じて、当該各号に定める者及び地域とする。

(1) 地域集積協力金 実施要綱別記3―1第5の1に定める「地域」

(2) 経営転換協力金 実施要綱別記3―1第7の1に定める者

(3) 集約化奨励金 実施要項別記3―1第6の1に定める「地域」

2 機構集積協力金の交付要件は、次の各号に掲げる機構集積協力金の種類に応じて、当該各号に定めるものとする。

(1) 地域集積協力金 実施要綱別記3―1第5の3(1)に定める要件

(2) 経営転換協力金 実施要綱別記3―1第7の2に定める要件

(3) 集約化奨励金 実施要項別記3―1第6の2(1)に定める要件

3 機構集積協力金の交付額は、次の各号に掲げる機構集積協力金の種類に応じて、当該各号に定めるものとする。

(1) 地域集積協力金 実施要綱別記3―1第5の4に定める額

(2) 経営転換協力金 実施要綱別記3―1第7の3に定める額

(3) 集約化奨励金 実施要項別記3―1第6の3に定める額

(交付申請)

第4条 機構集積協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる機構集積協力金の区分に応じて、当該各号に定める交付申請書を作成し、必要となる書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金 様式第1号

(2) 経営転換協力金

(ア) 農業部門の減少により経営転換する農業者 様式第2号

(イ) リタイアする農業者又は農地の相続人 様式第3号

(3) 集約化奨励金 様式第4号

(協力金の交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条に規定する機構集積協力金の交付の申請を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、適当であると認めた場合は、機構集積協力金の交付の決定及び額を確定し、機構集積協力金交付決定及び額の確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者が、規則第14条の規定に基づき行う実績報告は、第4条に規定する機構集積協力金の交付申請と実績に相違がないと認められる場合は、実績報告の提出を省略することができる。

(協力金の請求)

第7条 申請者は、第5条に規定する協力金の交付決定及び額の確定通知があったときは、機構集積協力金交付請求書(様式第6号)(以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、協力金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し及び協力金の返還)

第8条 市長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 実施要綱別記3―1第7の5に該当したとき。

(2) 交付の申請において誓約した内容に虚偽又は違反があったとき。

(3) 第5条の規定により機構集積協力金交付決定に付した条件を遵守しなかったとき。

2 市長は、前項の規定により協力金の交付の決定を取り消した場合において、既に当該取り消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、申請者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(協力金の経理及び帳簿等の保管)

第9条 申請者は、機構集積協力金事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して機構集積協力金事業の収入を記録しておかなければならない。

2 申請者は、機構集積協力金事業に係る帳簿、証拠書類等を整理し、機構集積協力金の交付を受けた年度の翌年度から起算して10年間整備保管しておかなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年2月1日から施行する。

(令和2年2月3日告示第18号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年2月7日告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年10月19日告示第119号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月22日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市機構集積協力金交付要綱

平成29年1月30日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)