○海津市結婚新生活支援事業費補助金交付要綱

平成29年3月17日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、経済的理由で結婚に踏み出せない世帯を対象に、婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費用及び引越費用の一部について、予算の範囲内で海津市結婚新生活支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 申請日の1年前から申請日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 対象期間 住居費用及び引越費用の補助の対象となる期間であって、申請日の属する年度の4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。

(3) 住居費用 対象期間に、婚姻に伴う住宅取得に要した費用及び住宅賃借に要した費用のうち、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、物件の購入費又は賃料について、他の公的制度による補助を受けている場合は、含めない。

(4) 引越費用 対象期間に、婚姻に伴う引越しに要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。

(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から、学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。

(交付の対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 対象期間において、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による転入又は転居の届出をしていること。

(2) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。

(3) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けたことがない世帯であること。ただし、第7条第1項の規定による申請を行う場合は、この限りでない。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保険者、他の公的制度による住宅取得補助及び家賃補助を受けていない世帯であること。

(5) 第5条第1項の規定による補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)の時点において、夫婦のいずれの者も、納期限が到来している市税及び使用料等の滞納がない世帯であること。

(6) 夫婦のいずれの者が、海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)に規定する暴力団又は暴力団員等若しくはそれらと密接な関係を有していない者であること。

(7) 外国人の場合は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に掲げる永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条から第5条までの規定により在留資格を有する特別永住者のいずれかの在留資格を有している者であること。

(8) 補助金の申請日から起算して3年以上本市に居住する意思があること。

(9) その他市長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住居費用と引越費用を合算した金額とし、1世帯当たり次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を限度とする。

(1) 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円

(2) 前号に掲げる世帯以外の世帯 30万円

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市結婚新生活支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 婚姻後の世帯全員の住民票の写し

(2) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(3) 所得証明書

(4) 物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費用における購入の場合)

(5) 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費用における賃借の場合)

(6) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費用における賃借の場合)

(7) 引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)

(8) 貸与型奨学金返還証明書又は貸与型奨学金の返済が確認できるもの(貸与型奨学金を返済している場合)

(9) 離職し、又は転職した翌月の給与明細及び離職票の写し(離職し、又は転職した場合)

(10) 振込先が確認できる通帳等の写し

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書兼請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、海津市結婚新生活支援事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 申請書兼請求書は、当該年度の6月1日から翌年3月31日までの間に市長に提出しなければならない。

(申請事項の変更及び承認)

第6条 前条第2項により補助の決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに海津市結婚新生活支援事業費補助金変更交付申請書兼請求書(様式第4号)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の支払の可否を決定し、海津市結婚新生活支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(継続補助申請等)

第7条 事業年度内において請求した補助金の額が第4条第1項に定める限度額に達しなかった対象世帯においては、当該年度の翌年度においても、再度、補助金の交付の申請(以下「継続補助申請」という。)を行うことができる。この場合における補助申請額は、同項に定める補助限度額から前年度受給済みの額を差し引いて得た額を限度とする。

2 継続補助申請は、第5条の規定を準用する。ただし、同条第1項各号に掲げる書類のうち、同項第1号第2号第3号第7号及び第8号に掲げるものの提出は省略することができる。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) その他市長が相当の事由があると認めたとき。

(補助金の返還)

第9条 補助対象者は、市長が補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金が既に支払われているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日告示第22号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日告示第42号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月8日告示第15号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月31日告示第63号)

この告示は、令和4年4月1日から施行し、この告示による改正後の海津市結婚新生活支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。

(令和5年3月31日告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の海津市結婚新生活支援事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付申請をした者に係る補助金について適用し、同日前に交付申請をした者に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和6年3月27日告示第44号)

この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度分の予算に係る補助金から適用する。

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海津市結婚新生活支援事業費補助金交付要綱

平成29年3月17日 告示第33号

(令和6年4月1日施行)