○海津市ツアー造成事業補助金交付要綱
平成29年3月21日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、海津市への観光客の誘致を促進し、交流人口の拡大による地域経済の活性化を図るため、観光を目的とした海津市以外から海津市を訪れるツアーを造成し、催行する旅行業者に対して予算の範囲内において交付するツアー造成事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 旅行業者 旅行業法(昭和27年法律第239号)の規定により旅行業者登録簿に登録されている旅行業者をいう。
(2) 海津市内の観光施設 千代保稲荷神社、国営木曽三川公園センター、羽根谷だんだん公園、行基寺等の施設をいい、海津市内で農業体験ができる施設等その他市長が観光施設と認める施設をいう。
(3) 海津市商品券 海津市商工会が発行する商品券で、事前に登録された海津市内の店舗に限り使用できるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、旅行業法の規定により旅行業者登録簿に登録されている旅行業者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するツアーを造成し、催行する事業とする。
(1) 海津市以外から海津市を訪れるツアーであって、バス1台当たり20人以上の参加者(乗務員及び添乗員を除く。)があること。
(2) 海津市内の観光施設、道の駅及び宿泊又は食事に立ち寄る周遊ツアーであること。
(3) 旅行業法第12条の7に規定する募集型企画旅行に該当するツアーであること。
(4) 他の自治体等から補助金又は助成金等を交付されていないこと。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、ツアーの発着地が東海三県の場合にはバス1台当たり10,000円とし、それ以外の地域の場合にはバス1台当たり20,000円とする。ただし、参加者募集に係る広告掲載活動を行い、ツアーの名称が海津市のPRにつながると認められる場合は、一つのツアーにつき10,000円を加算するものとする。
2 前項に規定する補助金の額は、一つのツアーにつき100,000円を、一営業所につき200,000円を限度とする。
(1) ツアーの内容に、海津市内の飲食店における参加者1人当たり税抜き1,000円以上の飲食が含まれること。
(2) ツアーの参加者に対して、額面1,000円の海津市商品券又は海津市内で購入した商品を配布すること。
2 前項に規定する加算金の額は、1営業所につき200,000円を限度とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、ツアー造成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、ツアーの催行日の5日前までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の実施要項及び計画書(旅行商品企画書)
(2) 予定催行人数を記した書類、旅行行程、販売価格等が確認できる旅行商品パンフレット等の販売促進物(申請時に未作成である等の理由により提出ができない場合は、見本を提出し、作成後に速やかに提出すること。)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による交付決定の額のうち、海津市商品券として前払交付する加算相当分に限り、ツアーの催行日の当日までに用意し、補助事業者に交付することができる。
3 市長は、第1項の規定により補助金の決定をした場合において、必要があるときは、条件を付すことができる。
(変更等の承認)
第9条 補助金の交付の決定の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、ツアー造成に変更が生じた場合は、あらかじめツアー造成事業補助金(変更・中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支の状況を明らかにした帳簿、書類等を常に整備しておくとともに、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日告示第45号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第62号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日告示第20号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月26日告示第73号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年5月10日告示第88号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。